あなたの住民票などが取得された場合にお知らせします(事前登録型本人通知制度のご案内)(令和3年8月16日更新)

【事前登録型本人通知制度とは】

住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に対して、その「交付をした」という事実をお知らせするものです。

住民票の写し等の不正請求又は不正取得により、個人の権利が侵害されることを抑止及び防止することを目的としています。

※住民票の写し等の証明書を交付できないようにする制度ではありません。
※通知は、登録者本人に文書(普通郵便)によりお知らせします。

【登録受付】

  • 大山崎町役場1階2番窓口(税住民課住民係)
  • 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時を除く)。

(土曜日・日曜日、祝日、年末年始は受付を行っておりません)

【登録できる方】

  • 大山崎町の住民基本台帳に記載されている人又は記載されていた方
  • 大山崎町の戸籍に記載されている人又は記載されていた方

【通知対象となる証明書】

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄本・抄本
  • 戸籍記載事項証明
  • 戸籍の附票の写し(除票や除かれた戸籍を含む)

【通知対象とならない請求】

  1. 登録した「本人」及び「同一世帯員」からの住民票の写し又は住民票記載事項証明書の請求
  2. 登録した「本人」及び「同一戸籍」に記載されている人、配偶者、直系の尊属・卑属からの戸籍関係証明書の請求
  3. 国・地方公共団体からの請求
  4. 裁判、訴訟、紛争処理手続き等の代理業務を理由とした請求
    (「大山崎町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱」第7条第1項第1号及び第2号に規定するものに限ります。)

【通知する内容】

  1. 証明書の交付年月日
  2. 交付した証明書の種類・通数
  3. 交付請求者の種別(本人等の代理人又は第三者の別)

 ※通知書には、請求者の氏名、住所は記載されません。

【登録申請に必要なもの】

  1. 登録申請書(役場2番窓口でお渡しします。また町ホームページからもダウンロードできます。)
  2. 申請する方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、官公署が発行した本人の顔写真が貼付された証明書又は官公署が発行した書類で住所・氏名・生年月日が確認できるもの)
  3. 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、上記1・2に併せて、その資格を確認できる書類(大山崎町で作成した戸籍謄本等で確認できる場合は省略できます。)
  4. その他の代理人の場合は、上記(1)・(2)に併せて、委任者が作成した「委任状」。ただし、登録申請者と同一の世帯又は同一の戸籍に属する場合、当該登録申請者が署名すれば「委任状」は不要です。
  5. 認印

【登録の発効】

制度運用上、登録した日の翌日からの交付について適用します。

【様式ダウンロード】

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2021年08月16日