○大山崎町表彰条例施行規則

昭和45年10月1日

規則第5号

第1条 この規則は、大山崎町表彰条例(昭和45年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 自治功労者の表彰は、条例第3条各号に定める者の中から町長が選考して行う。

2 功労章は様式第1号によるものとする。

第3条 善行表彰及び篤志者表彰は、条例第5条第1項各号及び同条第2項に定める者の中から町長が選考して行う。

2 善行表彰の金品は、次の基準によるものとする。

(1) 条例第5条第1項第1号の者 10,000円以内

(2) 条例第5条第1項第2号の者 7,000円以内

3 篤志者表彰の金品は、8,000円以内とする。

第4条 永年勤続表彰及び行政功労表彰は、条例第7条第1項各号及び同条2項の基準により町長が選考して行う。

第5条 前各条に掲げる表彰状は、様式第2号によるものとする。

第6条 表彰の時期は、毎年11月3日又は町の行う行事の際に実施する。

第7条 条例第10条に規定する祭司料は、そのつど町長が定める額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成22年規則第53号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第56号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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大山崎町表彰条例施行規則

昭和45年10月1日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第5号
昭和53年12月4日 規則第13号
昭和56年1月20日 規則第2号
平成8年7月1日 規則第9号
平成22年10月13日 規則第53号
平成22年12月28日 規則第56号
平成24年4月1日 規則第18号