○大山崎町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

昭和28年9月8日

規則第2号

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師のうち1名は保健所並びに国立、公立の病院、その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関及び財団法人結核予防会に勤務するものであり、その医師の診断は当該診療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難であると認められたときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

第3条 任命権者は、条例第2条第2項の規定による診断を行わせたとき病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか、又これに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する書面を職員にただちに直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するか、送達のできないときは、公告式により掲示場に掲示することを以て交付にかえるものとする。

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者)に対し医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第3条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者はその休職を発令した日から引続き3年をこえない範囲内においてこれを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師を指定してその診断書に基づきこれを行わなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。

第8条 休職者は、その事故が消滅したと認めるときはその旨任命権者に申しでることができる。

2 任命権者は、前項の申し出があったときはすみやかに前条の復職に関する規定によりその手続を行わなければならない。

(降任又は免職の手続)

第9条 条例第2条第1項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任又は免職はその職員を他の職に転職させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

2 条例第2条第2項に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は医師2名の診断によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

この規則は、公布の日から施行する。

大山崎町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

昭和28年9月8日 規則第2号

(昭和28年9月8日施行)