○大山崎町保健センター設置条例施行規則

昭和60年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町保健センター設置条例(昭和60年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 大山崎町保健センター(以下「センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康診査に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 健康教育に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) その他センターの設置目的の遂行に必要な事業

(休所日)

第3条 センターの休所日は、大山崎町の休日を定める条例(平成2年条例第8号)に定める町の休日とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の責務)

第4条 利用者は、センター内の秩序保持に努め職員の指示に従わなければならない。

2 利用者が前項の規定にかかわらず、建物、設備、その他の物件を破損若しくは滅失したときは、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 建物、設備、その他の物件を破損若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設監理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(免責事項)

第6条 センター施設内における利用者の所有物の紛失又は破損が生じた場合、町は原則としてその責を負わない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

大山崎町保健センター設置条例施行規則

昭和60年4月1日 規則第9号

(平成5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第9号
平成5年10月1日 規則第17号