○大山崎町生活環境美化に関する条例

平成14年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、大山崎町生活環境保全に関する基本条例(昭和52年条例第4号。以下「生活環境保全条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、町民、事業者等のモラルの向上と美化思想の普及を図り、もって現在及び将来にわたり、町民が清潔にして快適な生活を営むことができる住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(他の条例との関係)

第2条 美化の推進については、生活環境保全条例大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年条例第8号)及びあき地の雑草等の除去に関する条例(昭和47年条例第18号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 飲食料を収納していた缶、ビン、プラスチックその他の容器、包装類、たばこの吸殻、紙屑、ビニール等をいう。

(2) 町民等 町民、滞在者及び本町通過者をいう。

(3) 回収容器 容器入り飲料の容器を回収するための容器をいう。

(4) ポイ捨て等 ごみをみだりに捨て、又は放置することをいう。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、関係機関と協力し、美化推進に関して必要な施策を策定し、実施する。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、日常生活において美化に努めるとともに、町及び関係機関、団体等が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、美化の推進に関する町及び関係機関、団体等が実施する施策に積極的に協力するとともに、従業者に対しても、その指導に努めなければならない。

(土地又は建物の所有者等の責務)

第7条 土地又は建物、工作物の所有者、占有者、又は土地の管理者等(以下「所有者等」という。)は、美化の推進に関する町及び関係機関、団体等が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第8条 所有者等は、当該土地、建物又は工作物及びこれらの周囲を清潔に保つように努めなければならない。

(ポイ捨て等の禁止)

第9条 町民等は、公園、道路、水路、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)及び他人が所有し、又は管理する場所において、ポイ捨て等をしてはならない。

2 町民等は、屋外においてごみを散乱させることのないよう持ち帰り、自らの責任において適正に処理しなければならない。

(印刷物等配布者の収拾義務)

第10条 公共の場所において、印刷物、宣伝物その他の物品(以下「印刷物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その配布場所周辺で印刷物等が散乱した場合は、速やかに収拾しなければならない。

(飼い犬の管理)

第11条 飼い犬の所有者は、犬を道路等屋外へ連れ出す場合は、飼い犬のふんを処理するための道具を携帯し、ふんをした時は、直ちに処理しなければならない。

(適切な給餌の義務)

第11条の2 町民等は、その所有し、占有し、又は管理する場所(不特定多数のものの用に供する場所を除く。)以外の場所において、犬、猫その他の動物に対して給餌を行うときは、適切な方法により行うこととし、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 給餌後は、飼料等を速やかに回収すること。

(2) 給餌等に起因して給餌等に係る場所を汚さないこと。

(3) 飼料又は動物のふん尿その他の汚物、毛若しくは羽毛が散乱し、又はふん尿その他の汚物による臭気が発散しないよう、清掃を行う等の必要な措置を講じること。

(回収容器の設置及び管理)

第12条 容器入り飲料を自動販売機により販売する者は、ポイ捨て等を防止するため、回収容器を当該自動販売機に隣接した場所に設置し、これを適正に管理しなければならない。

(環境美化重点区域の指定)

第13条 町長は、地域の環境美化の推進を図るため、ごみの散乱又は飼い犬のふん害、不法投棄防止等を積極的に推進することが特に必要と認める区域を、環境美化重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 町長は、重点区域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

(環境美化推進員)

第14条 町長は、地域における環境美化の推進に関し、環境美化推進員を置き、次に掲げることについて協力を求めることができる。

(1) 地域及び各種団体等と連携して行う環境美化活動及びこれに関する指導及び助言等

(2) 地域住民への美化意識の高揚のための啓発

(3) 地域住民へのごみの排出及び再資源化の方法の指導

(4) その他環境美化の促進に必要な事項

(環境美化監視員)

第15条 町長は、町内の環境美化保全のため環境美化監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。

2 監視員は、地域内及び重点区域内におけるごみ等の散乱防止のため定期的にパトロール等を実施し、ポイ捨て等をしないよう指導、啓発を行うものとする。

(美化団体の育成)

第16条 町長は、この条例の円滑な運用及び実効性を高めるため、美化活動をする町民、団体、事業所等の美化団体の育成に努めるものとする。

2 町長は、前項に規定する美化団体に対し、必要な支援を行うことができる。

(勧告及び命令)

第17条 町長は、第9条第1項第10条第11条第11条の2又は第12条の規定に違反したものに対し、必要な措置を取るべきことを勧告し、又は命令することができる。

(公表)

第18条 町長は、前条の勧告又は命令を受けたものが正当な理由なく当該勧告又は命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(立入調査)

第19条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員にごみ等が散乱している土地又は自動販売機の設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入しようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(関係機関への協力の要請)

第20条 町長は、美化の推進に関し、必要があると認めるときは、他の関係機関に対して協力を要請することができる。

(関係刑罰法規の適用の要請)

第21条 町長は、公共の場所でごみ等が捨てられた場合、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対し、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。

(罰則)

第21条の2 第17条の規定による命令に違反したものは、50,000円以下の過料に処する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2の改正については、令和2年10月1日から施行する。

大山崎町生活環境美化に関する条例

平成14年3月29日 条例第1号

(令和2年10月1日施行)