○大山崎町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例施行規則

平成6年9月30日

規則第10号

(自転車等の利用者の責務)

第2条 条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に新たに利用する自転車等について適用し、この条例の施行の日前から利用している自転車等については、なお従前の例による。

(放置禁止区域標識)

第3条 条例第7条第1項に規定する自転車等放置禁止区域は、同第3項の規定により告示するほか、公衆の見やすい場所に、自転車等放置禁止区域標識を設置して周知を図るものとする。

(保管の掲示)

第4条 条例第12条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した区域

(3) 移動した年月日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための手続き

(8) 引き取りのない場合の措置

(9) 連絡先

(返還の請求)

第5条 移動し、保管された自転車等を引き取ろうとする者は、自転車等返還請求書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(自転車等の処分)

第6条 条例第12条第3項に規定する規則で定める期間は、3箇月とする。ただし、移動日より数えて1ケ月後が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日までを期限とする。

(費用の額)

第7条 条例第13条に規定する規則で定める額は、自転車にあっては、1台につき、2,000円とし、原動機付自転車にあっては、1台につき、3,000円とする。

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、平成7年1月17日から施行する。

(平成7年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月17日から適用する。

(平成25年規則第14―2号)

この規則は、平成25年11月1日から施行し、改正後の大山崎町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例施行規則第7条の規定は、施行日以降に移動し、保管された自転車等から適用し、施行日前に移動し、保管した自転車等については、なお、従前の例による。

画像

大山崎町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例施行規則

平成6年9月30日 規則第10号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成6年9月30日 規則第10号
平成6年11月25日 規則第13号
平成7年1月5日 規則第1号
平成25年10月30日 規則第14号の2