○大山崎町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成17年12月19日

規則第26号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号に規定する「相当の期間」とは、10日以上をいう。

(調査等)

第3条 条例第9条第1項の規定による調査を行った者は、放置自動車等調査書(様式第1号)を作成するものとする。

2 条例第9条第2項の照会は、放置自動車等照会書(様式第2号)により、警察署長その他町長が必要と認める関係機関に対し行うものとする。

3 条例第9条第3項の警告書は、放置自動車等撤去警告書(様式第3号)によるものとする。

(撤去命令)

第4条 条例第10条第1項の規定による撤去命令は、放置自動車等撤去命令書(様式第4号)により行うものとする。

(弁明の通知等)

第5条 条例第10条第3項の規定により弁明の機会を与えるときは、放置自動車等弁明通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、弁明しようとするときは、放置自動車等弁明書(様式第6号)により弁明するものとする。ただし、町長が適当と認めるときは、口頭により弁明することができる。この場合においては、その内容を放置自動車等弁明記録書(様式第7号)に記録するものとする。

(引取通知)

第6条 条例第11条第2項の規定による引き取りの通知は、放置自動車等引取通知書(様式第8号)により行うものとする。

(撤去の告示)

第7条 条例第11条第4項の規定による撤去の告示は、放置自動車等撤去告示書(様式第9号)により行うものとする。

(保管の告示)

第8条 条例第11条第7項の規定による保管の告示は、放置自動車等保管告示書(様式第10号)により行うものとする。

(返還)

第9条 条例第12条の規定により放置自動車等を返還するときは、運転免許証その他の書類により所有者等を確認の上、放置自動車等受領書(様式第11号)と引換えに行うものとする。

(廃物の認定基準及び告示)

第10条 条例第13条第1項第1号及び第2号に規定する町長が廃物と認める基準は、別表による。

2 条例第13条第3項の規定による廃物の認定の告示は、放置自動車等廃物認定告示書(様式第12号)により行うものとする。

(費用の請求)

第11条 条例第15条の規定による費用の請求は、放置自動車等処理費用請求書(様式第13号)により行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の際現に発生している放置自動車等についても適用する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

廃物認定基準

(1) 主要な機能が損なわれている場合

ア 内燃機関が滅失又はき損しているとき。

イ トランスミッションが滅失又はき損しているとき。

ウ ラジエーターが滅失又はき損しているとき。

エ ハンドルが滅失又はき損しているとき。

オ アクセルペタル又はブレーキペタルが滅失又はき損しているとき。

カ シャーシが滅失又はき損しているとき。

キ 車体の主要な一部(ボンネット、ドア、屋根等)又は大部分が滅失又はき損しているとき。

ク 車軸が滅失又はき損しているとき。

ケ 車輪が2以上滅失又はき損しているとき。

コ 運転席が滅失又はき損しているとき。

(2) 附属機能が損なわれている場合

次の2以上に該当するときは、廃物と認める。

ア フロントガラス若しくは窓ガラスが滅失又はき損しているとき。

イ フロントグリル若しくは前部バンパーが滅失又はき損しているとき。

ウ トランクルームの扉若しくは後部バンパーが滅失又はき損しているとき。

エ バッテリーが滅失又はき損しているとき。

オ 照明器具が滅失又はき損しているとき。

カ 各種メーター類が滅失又はき損しているとき。

キ 運転席以外の座席が滅失又はき損しているとき。

ア 車体のき損、汚損状況又は車両周辺の情景等から長期間放置の形跡が認められるとき。

イ 他の不法投棄物が投棄されているところに放置されているとき。

ウ 車内にごみ等が散乱しているとき。

エ 車内又は車外に部品等が散乱しているとき。

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大山崎町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成17年12月19日 規則第26号

(平成21年4月1日施行)