○大山崎町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成24年9月14日

規則第25号

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める申請書は、ペット霊園設置許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(許可申請者が法人である場合に限る。)

(2) ペット霊園の土地及び建物に係る登記事項証明書

(3) ペット霊園の土地に係る不動産登記法に規定する公図及び地積測量図

(4) ペット霊園の名称、区域及び面積(区域を変更する場合にあっては、変更前並びに当該変更に係る区域及び面積)を記載した計画平面図及び断面図

(5) 近隣住民等説明会経過等報告書(様式第2号)

(6) 近隣住民等協議経過等報告書(条例第7条第2項の規定による協議を行った場合に限る。)(様式第3号)

(7) 焼却施設の構造、処理能力等の事項を記載した書類(焼却施設を設置する場合に限る。以下「焼却施設仕様書」という。)

(8) 維持管理計画書(別表に掲げる事項を記載した書類)

(9) 同意書(条例第8号に規定する同意に係るもの)

(10) その他町長が必要と認めた書面

(事前協議)

第3条 条例第5条の規定で定める協議書は、ペット霊園設置(新増設・区域変更)事前協議書(様式第4号)とする。

2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 法人の登記事項証明書又はその写し(申請者が法人である場合に限る。)

(2) ペット霊園を設置しようとする土地及び建物に係る登記事項証明書又は、その写し(3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) ペット霊園を設置しようとする土地に係る不動産登記法に規定する公図及び地積測量図又はその写し(3か月以内に発行されたものに限る。)

(4) ペット霊園の計画平面図及び断面図

(5) 焼却施設仕様書

(標識の設置等)

第4条 条例第6条第1項の標識は、様式第5号によるものとする。

2 条例第6条第2項の規則で定める日は、条例第4条第1項の規定による申請の60日前の日とする。

3 条例第6条第3項の規定による届出は、標識設置届(様式第6号)により行うものとする。

(説明会の開催等)

第5条 条例第7条第1項の説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請予定者に係る事項

(2) ペット霊園の名称及び所在地

(3) ペット霊園の概要

(4) 事前協議書提出年月日

(5) 許可申請予定年月

(6) 工事着手予定年月

(7) 工事完了予定年月

(8) 共用開始の予定年月

(9) ペット霊園の維持管理の方法

(10) 条例第7条第2項に規定する意見の申出の方法及び申出先

(住宅等の施設)

第6条 条例9条に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び専修学校をいう。

(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいう。

(3) 博物館 博物館法(昭和26年法律第285号)に規定する博物館をいう。

(4) 公民館 社会教育法(昭和24年法律207号)に規定する公民館をいう。

(5) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所をいう。

(許可書の交付等)

第7条 条例第10条の許可書はペット霊園設置等許可書(様式第7号)とし、同条の規定による不許可の決定の通知はペット霊園設置等不許可通知書(様式第8号)により行うものとする。

(工事着手届)

第8条 条例第11条の規定による届出は、ペット霊園工事着手届(様式第9号)により行うものとする。

(工事完了届等)

第9条 条例第12条の規定による届出は、ペット霊園工事完了届(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第13条第1項の工事完了検査済証は、様式第11号によるものとする。

(地位の承継)

第10条 条例第15条第2項の規定による届出は、ペット霊園承継届(様式第12号)により行うものとする。

(工事中止届等)

第11条 条例第16条第1項の規定による届出は、ペット霊園工事中止届(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による届出は、ペット霊園等廃止届(様式第14号)により行うものとする。

(証明書)

第12条 条例第17条第3項の証明書は、身分証明書(様式第15号)によるものとする。

(既設ペット霊園の届出)

第13条 条例附則第2項の規定による届出は、既設ペット霊園届(様式第16号)により行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第2条第2項第8号関係)

維持管理計画書に記載する事項

1

施設の清掃に関する事項

(1) 日常清掃の作業内容

(2) 定期清掃の作業内容及び作業内容ごとの清掃の頻度

2

廃棄物の処理に関する事項

(1) 一般廃棄物の種別ごとの保管管理場所及び処理方法並びに回収及び処理の頻度

(2) 産業廃棄物の種別ごとの保管場所及び処理方法並びに回収及び処理の頻度

3

点検及び修繕に関する事項(焼却施設に係るものを除く。)

(1) 日常点検を行う施設及び設備(以下この表において「施設等」という。)

(2) 定期点検(月次点検、年次点検等をいう。以下この表において同じ。)を行う施設等及び施設等ごとの点検の頻度

(3) 修繕の対象となる施設及び実施予定

4

焼却施設に関する事項

(1) 日常点検を行う焼却施設の付属施設及び設備(以下この表において「付属施設等」という。)

(2) 定期点検を行う付属施設等及び付属施設等ごとの点検の頻度

(3) 修繕の対象となる付属施設等及び実施予定

(4) 焼却施設の運転の計画

(5) 予定焼却月量

5

維持管理の委託に関する事項

(1) 委託の内容

(2) 委託業者の住所及び氏名(法人である場合にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

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大山崎町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第25号

(平成24年10月1日施行)