○大山崎町重大事故等検証委員会設置条例

令和元年11月28日

条例第6号

(設置)

第1条 大山崎町の公務執行に関連して発生した事件事故等(以下「事件事故」という。)のうち、生じた結果による社会的影響が重大であるもの(以下「重大事故等」という。)について、その原因究明及び再発防止に資するため、大山崎町重大事故等検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 前条に定める重大事故等は、次に掲げる事件事故のうちから町長が指定する。

(1) 関係者を死亡させ又は重篤な傷害を負わせる事態

(2) 第三者の財産に対し、重大な損害を生じさせる事態

(3) 前2号に掲げる事態に準じる事態と町長が認める事態

(諮問)

第3条 町長は、重大事故等が発生した場合には、速やかに検証委員会を設置し、重大事故等の原因究明及び再発防止策について諮問する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、発生した重大事故等について、町長の諮問に応じ、その原因究明及び再発防止策について調査審議し、その結果を答申するものとする。

(組織)

第5条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第6条 委員は、重大事故等の原因究明及び再発防止について、専門的知見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱を受けた日から、第4条に定める所掌事務が終了する日までとする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第9条 委員会は、必要に応じ、議事に関係のある者の出席を求め、その意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、重大事故等発生にかかる所管部署において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第8条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行日以後最初に招集される会議又は新たに委員委嘱を行う等による初回の会議については、町長が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大山崎町重大事故等検証委員会設置条例

令和元年11月28日 条例第6号

(令和元年11月28日施行)