○大山崎町文化財保存活用地域計画協議会設置条例

令和7年6月20日

条例第22号

(設置)

第1条 大山崎町文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)の作成及び変更に関する協議並びに認定文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整を行うため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の9第1項の規定に基づき、大山崎町文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域計画の作成及び変更に関する協議

(2) 地域計画の実施に係る連絡調整

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 文化財の所有者

(2) 学識経験のある者

(3) 商工関係団体

(4) 観光関係団体

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を1名ずつ置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第6条第1項の規定に関わらず、最初に開かれる協議会の会議は教育長が招集する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大山崎町文化財保存活用地域計画協議会設置条例

令和7年6月20日 条例第22号

(令和7年6月20日施行)