○大山崎町特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(確認の対象)

第3条 特定乳児等通園支援事業者の確認は、法第54条の2第2項に規定する乳児等通園支援事業所を対象とする。

(確認の申請)

第4条 法第54条の2第2項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、大山崎町乳児等通園支援事業の認可に関する規則(令和8年規則第2号。以下「認可規則」という。)に定める乳児等通園支援事業認可申請書において、特定乳児等通園支援事業者確認申請書として取り扱うことに同意して町長へ提出した申請者については、この限りでない。

(確認の変更に係る申請)

第5条 特定乳児等通園支援事業者(法第54条の2第2項の規定による確認を受けた者をいう。以下同じ。)は、利用定員を増加しようとするときは、法第54条の3において準用する法第44条の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第2号)に利用定員を増加することに伴い生じる変更の内容が分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(確認の変更に係る届出等)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、施行規則第44条の2において準用する第39条第1号第2号第4号第6号第8号第9号第14号及び第16号に掲げる事項に変更があったときは、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第3号)に当該変更の内容が分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、利用定員の減少をしようとするときは、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定に基づき、その減少の日の3月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(確認の通知等)

第7条 町長は、法第54条の2第2項の規定による確認をしたとき又は法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請若しくは法第54条の3において準用する法第47条第1項若しくは同条第2項の規定による届出の確認をしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認(変更確認)通知書(様式第5号)により、申請者又は届出をした者に通知するものとする。

(確認の辞退)

第8条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、認可規則に定める乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認申請書において、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書として取り扱うことに同意して町長へ提出した者については、この限りでない。

(公示)

第9条 町長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、施行規則第44条の2において準用する第44条に規定する事項について公示するものとする。

(1) 法第54条の2第2項の規定による確認をしたとき。

(2) 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退があったとき。

(3) 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又はその全部若しくは一部の効力を停止したとき。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

大山崎町特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年4月1日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)