児童手当

児童手当について

子ども、子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。一般的には父母の内の生計中心者(所得が高い方の人)が支給対象になります。

支給額

児童手当の支給額

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の方は、児童手当等の支給はありません。

※所得制限限度額及び所得上限限度額については、「児童手当について(PDFファイル:211.8KB)」をご覧ください。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童の内、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

(例)6月の支給日には、2月から5月分の手当を支給します。

手続きは、出生や転入から15日以内に!

児童手当を受けるためには、請求手続が必要です。手当は、原則として請求した日の属する月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所からの転出予定日等(以下「事実発生日」と言います。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。

請求手続が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意下さい。

手続きに必要なもの

  1. 請求者名義の金融機関口座
  2. 請求者本人の保険証のコピー(必要に応じて年金加入証明書を添付)「健康保険被保険者証 ・船員保険被保険者証・私立学校教職員共済加入者証・全国土木建築国民健康保険組合員証・日本郵政共済組合員証・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの」
  3. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの。個人番号カード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写し等

現況届について(令和4年6月から原則不要)

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

(現況届の提出が必要な方)

  1. 配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. その他、市町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※提出が必要な方にはご案内を送ります。ご案内を受け取った方で提出が無い場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届省略に伴い、変更届の提出が必要な場合

毎年6月1日の状況を公簿等で確認することができない事項に変更があった場合には、下表のとおり、変更届の提出をすることで支給に係る事項を確認することになります。

(変更届の提出を要する対象者と届出事項)
変更届の提出を要する者 変更(届出事項)
受給者に児童手当等を支給している市町村以外に住所をもつ配偶者

住所 

婚姻関係

配偶者と離婚協議中であり、同居している父母として認定されていた者で、その後離婚が成立したもの

離婚成立日

認定請求時又は現況確認時(各年6月1日)から被用者又は被用者等でない者の別(加入年金の種別を含む)が変更になったもの(被用者として別の会社に転職した者は含まれない。)※額改定請求時に届け出ている場合は不要 被用者又は被用者等でない者の別(加入年金の種別を含む。)が変更になった日及び変更内容

 

※特に下記の被用者については、公簿等では確認ができないため、加入もしくは脱退した場合は、変更届をご提出ください。

1.国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされる者

  • 共済組合や職員団体の事務を行う者
  • 国と民間企業の人事交流による派遣職員
  • 法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
  • 行政執行法人の職員
  • 国立大学法人の職員
  • 日本郵政共済組合の職員

2.地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる者

  • 共済組合や職員団体の事務を行う者
  • 公益的法人へ派遣されている地方公務員
  • 特定地方独立行政法人の職員 

請求書等のダウンロード

第1子出生や大山崎町に転入された場合等、児童手当を大山崎町で受給していない方が、新規請求する場合

既に児童手当を大山崎町で受給している方で、出生等により、支給対象となる児童の数が変わる場合

大山崎町での受給資格が、転出等により消滅する場合

住所、氏名等を変更される場合

単身赴任等により、受給者と児童が別居する場合

※児童が大山崎町以外に住所を有する場合は、その児童の住民票謄本の提出が必要

児童を監護し、かつ生計を同じくする者が同居していることを申し立てる場合

配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合

未成年後見人であることを申し立てる場合

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年06月01日