町議会に請願・陳情をされる方へ

町議会に請願・陳情をされる方へ

 町政に関して要望がある場合は、だれでも町議会に請願・陳情することができます。請願・陳情とも提出する際の書式は特に定めたものはありませんが、添付ファイルの様式例を参考に必要事項を記入し、提出してください。

注意事項

請願・陳情共通

  • 日本語で記載したA4版左横書き文書で提出してください。
  • 請願・陳情の内容を示す表題を付け、請願・陳情の趣旨及び理由、請願・陳情の項目・内容を記載してください。
  • 案件が異なる2つ以上の場合は、1件1部として提出してください。
  • 内容が多岐になる場合は、項目別に整理して記載してください。
  • 提出年月日、請願・陳情者の住所・氏名・電話番号(団体等の場合は団体の所在地・団体名・団体の代表者名・電話番号)を記載してください。
  • 請願・陳情者が複数の場合は、必ず代表者の住所・氏名・電話番号を記載し、代表者以外の方を同時に記載しきれない場合は「ほか何人」とし、代表者以外の方は別葉に同様に記載してください。
  • 請願・陳情者や代表者の氏名が自書の場合、押印は必要ありませんが、氏名が印字されているなど自書以外の場合は押印が必要です。
  • 資料を添付する場合は、図面、略図など案件に直接関係するもののみ別葉として綴じてください。
  • 持参を原則とします。

 受理された請願・陳情書は、原則公開となる議会の会議で審査、審議されるため情報公開の対象となります。 また、請願・陳情書に記載された提出者の個人情報(氏名、住所等)は、大山崎町情報公開条例第6条に規定のある「法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報」に該当し、会議録等で公表されますのでご承知おき願います。

 各定例会において取り扱う請願・陳情の提出期限は、議会日程をご確認ください。提出期限が過ぎても提出は可能ですが、次回の定例会において取り扱うこととなりますので、ご注意ください。

請願

  • 請願は、住民の皆さんが町に対して意見や要望を述べる方法の一つで、憲法によって保障された制度です。
  • 紹介議員として、その内容に賛成する町議会議員の署名または記名押印が必要です。紹介議員本人に、署名または記名押印をもらってください。

 

陳情

  • 陳情書については、町内在住者(町内の法人)の方からの陳情のみが審査の対象となります。また、町内在住者(町内の法人)の方からの陳情も、事前に議会運営委員会でその取り扱い方を協議し、議会で審査する場合と、審査はせずに議員への配布のみに止める場合があります。また、協議の結果、陳情内容、書式等に不備、不具合があると認められる場合は、提出者に返戻します。
  • 紹介議員は不要です。
  • 要望書等は審査の対象になりません。
請願(陳情)書様式参考例
この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2021年03月24日