田畑転換等農地改良に係る一時転用許可(許可)の取扱いについて(令和5年5月30日掲載)

田畑転換等の農地改良に対して一時転用許可(届出)が必要になります

 令和5年6月1日より、一定の基準を超える田畑転換等の農地改良は、農地法第4条または第5条による転用許可(届出)が必要になります。

 市街化区域内の農地→届出

 市街化調整区域内の農地→許可申請

 

 農地改良に係る農地転用許可等が必要な例

  • 盛土の高さが1m以上
  • 盛土の面積が30アール以上
  • 期間が6ヶ月以上     など

 ご不明点がありましたら農業委員会までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
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更新日:2023年05月30日