農地を農地以外の目的に転用する場合【農地法第4条・5条】(令和6年1月12日更新)

農地転用とは

 農地を宅地・工場用地・駐車場・山林など、農地以外の用途に転換する場合を農地の転用といいます。また、一時的に農地を資材置場・作業員仮宿舎・砂利採取場などにする場合も、農地の転用になります(一時転用)ので、届出等が必要です。

農地法第4条の転用

 農地の所有者が自ら農地を転用する場合で、申請者は農地所有者本人(所有権が変わらない)となります。

農地法第5条の転用

 農地の転用事業者が農地の所有者から農地を売買し、転用する場合で、申請者は転用事業者と農地所有者の両者になります。

市街化区域内の農地転用を行う場合(届出)

 市街化区域内の農地を転用する場合、農業委員会への届出が必要です。なお、大山崎町の農地はそのほとんどが市街化区域内に存在しています。

市街化調整区域内の農地転用(許可)

 都道府県知事の許可が必要です。案件によって個別の対応となりますので、農業委員会事務局(経済環境下農林商工係)にご相談ください。

その他注意事項

  • 申請書、届出書の提出は農業委員会事務局までご持参ください(メール等による届出、申請は不可)。
  • 全ての手続において,代理の方が申請や届出を行う場合及び許可書や受理書等の受取などをされる場合は,あらかじめ委任状(要押印)を提出願います。
  • 届出時に窓口にて申請者本人または代理人本人であるかの確認にため、運転免許証やパスポート等のご提示をいただきます。
  • 公的機関等が発行する証明書類等については,できる限り3か月以内に発行されたものをご提出願います。
  • 原本還付を希望される方は,原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2024年01月12日