介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(令和6年4月5日更新)

実績報告書は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(通常は毎年度7月末まで)に提出してください。年度の途中で事業所を廃止された場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告を提出してください。

新たに加算を算定する場合

新たに加算を算定する場合は、下記の届出書及び一覧表も提出してください。

 

提出期限:加算を取得する前月の15日まで(消印有効)

 

令和6年4月から算定を開始する加算等の届出については令和6年4月15日(月曜日)まで(消印有効)とします。

なお、令和6年4月から新設される「高齢者虐待防止措置の実施の有無」、「業務継続計画策定の有無」については届出が無い場合は「減算型」となりますのでご注意ください。

令和6年度介護職員等処遇改善加算について

厚生労働省より、令和6年3月15日付けで「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報vol.1215)が発出されています。

計画書等の作成にあたっては、必ず国通知をご確認いただきますようお願いいたします。

なお、厚生労働省に介護サービス事業所・施設等からの相談窓口が設置されています。加算の内容について質問等がある場合はそちらへお問い合わせください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222

受付時間:午前9時〜午後6時(土日含む)

提出期限及び提出方法

令和6年4月及び5月の旧3加算:令和6年4月15日(月曜日)まで(消印有効)

令和6年6月以降の新加算:令和6年4月15日(月曜日)まで(消印有効)

※期限内にご提出いただいた場合、令和6年6月に算定する新加算については、令和6年6月15日まで計画書の変更を受け付けます。

 

持参または郵送

〒618-8501(住所不要)大山崎町役場健康課高齢介護係

提出書類

令和6年4月・5月の旧3加算と令和6年6月以降の新加算をあわせて届出する場合

(1)令和6年4月・5月の旧3加算について、前年度と同区分を算定する場合

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(令和6年6月1日時点)

 ・処遇改善計画書

(2)令和6年4月・5月の旧3加算について、新規取得や区分変更する場合

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(令和6年4月1日時点)

 ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(令和6年6月1日時点)

 ・処遇改善計画書

 

令和6年6月から新加算を届出する場合(旧3加算を算定しない場合)

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(令和6年6月1日時点)

 ・処遇改善計画書

 

※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」についてはこのページの上部「新たに加算を算定する場合」をご覧ください

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

厚生労働省において、介護職員処遇改善加算等に係る計画書等の様式が見直しされました。令和5年度の計画書等は、今回添付している様式をご使用ください。

提出期限及び提出方法

令和5年4月又は5月から算定する場合:令和5年4月15日(土曜日)まで(消印有効)

令和5年6月以降に算定する場合:加算を取得する月の前々月の末日まで

 

持参または郵送

〒618-8501(住所不要)大山崎町役場健康課高齢介護係

提出書類

計画書の作成に当たっては、記入例を参考にしてください。

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

厚生労働省において、令和4年度介護職員処遇改善加算等の実績報告書の様式が見直しされました。令和4年度の実績報告は今回添付している様式をご使用ください。

提出期限及び提出方法

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末まで

令和5年3月まで算定された場合:令和5年7月31日(月曜日)まで(消印有効)

※令和5年3月まで算定された場合は令和5年5月に支払いがあるため

 

持参または郵送

〒618-8501(住所不要)大山崎町役場健康課高齢介護係

提出書類

令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善加算計画書について

令和4年度介護報酬改定に伴い、令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

新たに介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。

(注)加算の取得によって利用者負担が増加します。新たに加算の算定を受ける場合は、利用者に対して事前に丁寧に説明していただきますようお願いいたします。
 

提出期限及び提出方法

令和4年10月から算定する場合:令和4年8月31日(水曜日)まで(消印有効)

令和4年11月以降に算定する場合:加算を取得する月の前々月の末日まで

 

持参または郵送

〒618-8501(住所不要)大山崎町役場健康課高齢介護係

提出書類

計画書の作成に当たっては、記入要領及び記入例を参考にしてください。

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

新たにベースアップ等支援加算のみ算定する場合

既に処遇改善加算を取得していて、新たにベースアップ等支援加算のみ算定する場合は、別紙様式2の計画書のうち下記の様式を提出してください。

1.別紙様式2-1介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

2.別紙様式2-4介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)

(注)別紙様式2-2及び別紙様式2-3の提出は不要です。

ベースアップ等支援加算の算定と同時に処遇改善加算・特定処遇改善加算の算定をする場合

ベースアップ等支援加算と同時に処遇改善加算・特定処遇改善加算の算定をする場合は、別紙様式2を提出してください。

その他様式

令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

※令和4年度の計画書の提出期限は、加算要件等の見直しにより、4月15日としています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 高齢介護係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月05日