情報公開制度

情報公開制度について

情報公開制度とは、町政に関する情報を知りたいという人の知る権利の尊重と、実施機関が果たすべき責務を明記するとともに、公文書の公開を求める権利を何人にも保障する制度です。
また、町が行う施策や事業等の情報について、積極的な情報提供を行うなど、町と住民との情報の共有化の推進を図っています。

公開請求できる人

個人、法人、その他の団体など、誰でも国籍を問わず、公開請求を行うことができます。

実施機関

・町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)

・教育委員会

・選挙管理委員会

・監査委員

・公平委員会

・農業委員会

・固定資産評価審査委員会

・議会

公開請求できる文書

大山崎町の職員をはじめ、実施機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関 が保有しているもの(公文書)が対象となります。
ただし、上記のうち

(1)法令等の規定により情報が記録されている公文書の閲覧もしくは縦覧または写しの交付の手続きが定められている場合。

(2)図書室その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等

については、情報公開制度の対象外となっています。また、公文書に記録されている自己に関する個人情報について、本人から請求があったときは、個人情報保護制度での取り扱いとなりますので、ご注意ください。

個人に関する情報、法人等に関する情報、法令や条例等の規定により公開できない情報、公開することにより、人の生命、健康、生活等に支障を及ぼすおそれのある情報等の開示できない情報もあります。

また、公開請求に対し、当該公開請求にかかる公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができます。

公開請求の方法

情報公開請求書を情報公開窓口(庁舎3階企画観光係内)に提出してください。

郵送、ファックス、電子メールによる請求も受け付けています。

情報公開窓口で請求を受け付けた後、請求のあった日から15日以内に、実施機関で請求された文書を公開できるかどうかなどを決定し、その後、「公開決定通知書」等の決定通知書が送付され、希望された方法により公開を行います。

公開実施の方法

公開の方法は、文書、図面または写真については、閲覧またはコピーの交付が可能です。また、電磁的記録については、紙に出力したものの交付のほか、その種別、情報化の進展状況を勘案した公開方法にて行うことがあります。
郵送による交付も行っています。

閲覧は無料ですが、写し(コピー)を希望された場合や郵送を希望された場合は、コピー料金や郵送費を負担していただきます。それらの費用は指定の納付書にてお支払いいただきます。

【納付場所】
・大山崎町役場
・京都銀行
・京都中央農協
・京都信用金庫
・京都中央信用金庫
・池田泉州銀行
・近畿労働金庫

上記の銀行の本店、支店、出張所を問わず取り扱い可能ですので、ご利用ください。

部分公開決定または非公開決定に対して不服がある場合は

情報公開請求について

当該実施機関が下した「公開決定(全部公開又は部分公開)」または「非公開決定(公文書の存否拒否及び該当公文書の不存在による却下を含む。)」に対して不服がある場合には、行政不服審査法に基づきその決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、大山崎町に対して、必要な事項を記載した書面により不服申し立てをすることができます。


大山崎町は、行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合は、原則として、大山崎町情報公開審査会の答申を受けて、不服申立てに対する決定を行います。
なお、不服申立人は、大山崎町情報公開審査会に対して、意見書を提出したり、口頭で意見を述べることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 企画観光係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2024年03月19日