要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練実施について(令和8年2月19日更新)

1 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

 要配慮者利用施設(老人福祉施設、児童福祉施設、障害者支援施設など)の避難体制強化を図るために「水防法」「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が平成29年6月19日に改正されました。

 これにより、大山崎町地域防災計画に名称と所在地を定められた、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の施設管理者等は、施設の避難確保計画を作成し町長へ報告すること及び避難訓練の実施と町長への実施報告義務となります。

2 対象施設一覧(要配慮者利用施設)

 要配慮者利用施設とは、防災上の配慮を要する方が主に利用する施設ですが、洪水や土砂災害が発生するおそれがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設として、水防法又は土砂災害防止法の規定に基づき、大山崎町地域防災計画に下記の施設を定めています。

施設名 住所 区域内
特別養護老人ホーム洛和ヴィラ大山崎 大山崎町字円明寺小字開キ3ー3 土砂災害警戒区域
洛和グループホーム大山崎 大山崎町字円明寺小字稲葉1ー5 土砂災害警戒区域
老人福祉センター「長寿苑」 大山崎町字円明寺小字百々10ー2 土砂災害警戒区域・洪水浸水想定区域(桂川・小泉川)

なごみの郷(大山崎町社会福祉協議会)

大山崎町字円明寺小字百々10ー2 土砂災害警戒区域・洪水浸水想定区域(桂川・小泉川)
大山崎小学校

大山崎町字円明寺小字百々18

土砂災害警戒区域・洪水浸水想定区域(桂川・小泉川)
第二大山崎小学校 大山崎町字円明寺小字西法寺26 土砂災害警戒区域
山崎幼稚園 大阪府三島郡島本町山崎5丁目3ー1 土砂災害警戒区域
大山崎町保育所

大山崎町字大山崎小字堀尻15

洪水浸水想定区域(桂川・小泉川)

第3保育所

大山崎町字円明寺小字松田45 洪水浸水想定区域(桂川・小泉川)
大山崎町子育て支援センター「ゆめほっぺ」 大山崎町字円明寺小字夏目26 洪水浸水想定区域(桂川・小泉川)
(医)社団中川医院デイサービスひだまり 大山崎町字大山崎小字堀尻12 洪水浸水想定区域(桂川・小泉川)
あっとホームジャンプ 大山崎町字大山崎小字高麗田1ー3 洪水浸水想定区域(桂川・小泉川)

 

3 避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の義務化について

 対象施設については、水防法第15条の3及び土砂災害防止法第8条の2に基づき、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画(避難確保計画)を作成し、また、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行わなければならないとされています。

4 計画を作成する

 洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に新たに要配慮者利用施設を設置された場合は、様式例を参考に避難確保計画を作成し、町へ提出をお願いします.

避難確保計画の様式例

【様式例】避難確保計画(Wordファイル:75.2KB)

 以下の様式例のひな型については、個人情報等を含む可能性があるため、大山崎町への提出は不要です。

 作成のうえ、各施設で適切に管理してください。

【様式例】避難確保計画(提出不要)(Wordファイル:114KB)

5 訓練を実施する

 避難確保計画に基づく訓練を、毎年実施してください。

 訓練を実施した後は、町へ報告書を提出してください。

訓練実施結果報告書の様式例

【様式】避難訓練実施報告書(ワード)(Wordファイル:10.9KB)

【様式】避難訓練実施報告書(エクセル)(Excelファイル:22.4KB)

 

6 計画を見直す

 避難確保計画は、必要に応じて定期的に見直しを行ってください。

 計画の見直しで内容を変更された場合は、町へ再度計画を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2026年01月29日