マイナンバー制度・マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

マイナンバー制度は、国民ひとり一人に固有の12桁の番号を付番し、国の行政機関や都道府県・市町村など複数の機関にある個人の情報が、同一人の情報であることを確認するための基盤となるもので、その情報を活用することで、行政の手続きを簡素化する、真に行政サービスを必要としている方を漏れなく支援するなど、国民の利便性の向上と行政の効率化などを図ろうとするものです。

マイナンバー制度で何が変わるの?

マイナンバーは、各機関が分散管理する個人情報をつなぐ役目を果たします。これによって国や地方公共団体などにおける情報連携が可能になり、次のようなメリットをもたらします。

国民の利便性の向上

  • 社会保障関係の各種申請で、書類の添付が減ります。

行政の効率化

  • 行政手続きが迅速かつ正確になります。
  • 災害時の行政支援にマイナンバーを活用します。

公平・公正な社会の実現

  • 適正・公平な課税を実現します。
  • 年金などの社会保障を確実に給付します。

個人情報の管理は大丈夫?

マイナンバー制度では、個人情報が同じところで一元管理されることはありません。
例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市町村役場に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。
また、これらの複数の機関の間で情報をやり取りする情報連携の際には、マイナンバーではなく、機関ごとに異なるコードを用いますので、仮に一か所での漏えいがあったとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。

希望により「マイナンバーカード」を交付しています

マイナンバーと氏名、住所、生年月日、性別、顔写真を記載したプラスチック製のICカードがマイナンバーカードです。マイナンバーカードは公的な身分証明書になる顔写真付きのカードで、住民票・印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスや各種電子申請等に利用できます。

マイナンバーカードのICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されませんので、マイナンバーカードから全ての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。

申請方法は、「マイナンバーカードの申請方法」のページをご覧ください。

マイナンバーカードの有効期間

有効期間は、成人の方は発行から10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行から5回目の誕生日まで、中長期在留者(永住者を除く)の方は在留期間の満了日までです。

(注意)令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、年齢基準が変更されていますが、既にマイナンバーカードをお持ちの方の有効期間に変更はありません。

個人番号カード

マイナンバーカード

顔認証マイナンバーカードについて

「顔認証マイナンバーカード」とは、暗証番号の設定や管理に不安のある方が、安心して利用できるよう、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。

機器による顔認証または目視による顔確認で、健康保険証や本人確認書類として利用できます。

暗証番号を設定しないため、マイナポータルやコンビニ交付サービス、各種電子申請等には使えません。

現在お持ちのマイナンバーカードを「顔認証マイナンバーカード」に変更することもできます。

詳しくは、顔認証マイナンバーカードについて(外部リンク)をご覧ください。

マイナンバー制度、マイナンバーカード等に関するお問い合わせは

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178 (無料)
※お掛け間違いのないようご注意ください。

平日 午前9時30分~午後8時
土日祝 午前9時30分~午後17時30分   (年末年始を除く)
※音声ガイダンスの1番については平日、土日祝ともに午前9時30分~午後8時

※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応。

● 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番 : マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ

2番 : マイナンバーカード・電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難

3番 : マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ

4番 : マイナポータル・スマホ用電子証明書に関するお問い合わせ

5番 : 健康保険証利用に関するお問い合わせ

6番 : 公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ

 

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
  050-3818-1250


外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語等)

・ マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
 
0120-0178-26
・ マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
  
 0120-0178-27
 

マイナンバーカード総合サイト

個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(手書用)

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年01月23日