後期高齢者医療制度 高額療養費の支給申請(1か月間の医療費等が高額になったとき)(令和7年7月3日更新)

医療機関等に支払われた1か月間(各月の1日から末日までの期間)の医療費等が以下の表に示す自己負担限度額を超えた場合には、申請により、その超えた分が高額療養費として支給されます。

申請が必要なのは初回のみで、一度申請を行っていただくと以後に生じた高額療養費は登録口座に自動的に振り込まれます。

なお、診療月の翌月1日から2年を過ぎると支給の対象外となりますのでご注意ください。

また、医療費等が高額になることが事前に予測される場合には、以下のリンクをご参照のうえ限度額適用認定証の申請を行ってください。

【高額療養費の算定の仕方】

  1. 外来の高額療養費(個人単位)を計算します。
  2. 1の結果なお残る自己負担額と入院の自己負担額を合算して、外来+入院の高額療養費(世帯単位)を計算します。
  3. 1および2で計算した高額療養費の合計を支給します。

※入院時の食事代や保険適用とならない差額ベッド代などは支給の対象外です。

 

自己負担限度額【令和4年10月診療分から】

自己負担限度額
所得区分

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者3

252,600円+(医療費 − 842,000円)×1%

[140,100円]※1

現役並み所得者2

167,400円+(医療費 − 558,000円)×1%

[93,000円]※1

現役並み所得者1

80,100円+(医療費 − 267,000円)×1%

[44,400円]※1

一般2

18,000円または

「6,000円+(医療費 − 30,000円)

×10%」の低い方を適用 ※2

57,600円

[44,400円]※1

一般1 18,000円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

※1 [ ]内は、後期高齢者医療制度において、過去12ヵ月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の自己負担限度額

※2 1年間(毎年8月〜翌年7月)の上限額は144,000円

 

○所得区分については、下記の通りです。

現役並み所得者3:自己負担割合が3割、同じ世帯に住民税の課税所得が690万円以上の被保険者がいる人

現役並み所得者2:自己負担割合が3割、同じ世帯に住民税の課税所得が380万円以上の被保険者がいる人

現役並み所得者1:自己負担割合が3割、同じ世帯に住民税の課税所得が145万円以上の被保険者がいる人

一般2:自己負担割合が2割の人

一般1:自己負担割合が1割の人で、低所得2または低所得1以外の人

低所得2:世帯員全員が住民税非課税で、低所得1に該当しない人

低所得1:世帯員全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80.67万円(※)として計算。給与所得が含まれている場合は給与所得から10万円を控除して計算。)が0円となる人

※令和7年7月31日までは80万円

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  • 通帳など振込先の口座がわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類
  • 委任状(別世帯の方が申請される場合)
この記事に関するお問い合わせ先

健康課 保険医療係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年07月03日