【令和7年5月12日から募集】木造住宅の耐震改修を助成しています。(令和7年度事業)(令和7年4月25日更新)
事業概要
地震に強い安全なまちづくりを目指すために、倒壊の危険性が高い木造住宅の耐震改修にかかる費用を助成しています。
令和6年能登半島地震の発生を受け、令和7年度も本格改修の補助額を増額しています。
この機会に是非ご活用ください。
受付期間
令和7年5月12日(月)から令和7年12月25日(金)まで
※受付は開庁日(土日祝日を除く平日)及び開庁時間(午前8時30分〜午後5時15分)中に限ります。
※上記期間内であっても、予算上限に達し次第、受付を終了します。
募集戸数
若干数(先着順)
対象となる木造住宅
- 延べ床面積の半分以上が住宅として使用されている1戸建てまたは長屋建て
- 昭和56年5月31日以前に着工され完成しているもの(※1)
- 耐震診断(※2)の結果、評点が1.0未満と診断されたもの
- (※1)簡易改修の場合のみ、昭和56年6月1日以降に着工され、平成30年6月18日に発生した大阪北部地震により被害を受けて罹災証明を交付されている木造住宅も対象。
- (※2)財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。
補助の種類について
耐震シェルター
地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置するものです。
※対象の耐震シェルターは京都府ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
- 補助額:設置工事に要する費用の4分の3(最大30万円)
簡易改修
屋根の軽量化等、建物の簡易な改修を行うものです。
- 補助額:改修に要する費用の5分の4(最大40万円)
本格改修
改修により耐震性を向上させるものです。改修後に、耐震性が向上したことを証明する耐震診断を行っていただき、結果を提出いただく必要があります。
(1)本格改修A(令和7年度のみ拡充)
改修後、耐震診断による評点が1.0以上となる改修
- 補助額:改修に要する費用全額(最大157万5千円)
(2)本格改修B
改修後、耐震診断による評点が0.7以上1.0未満となる改修
- 補助額:改修に要する費用の5分の4(最大100万円)
申込に必要な書類
耐震シェルター
- 木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書【様式第1号】(PDFファイル:68.2KB)
- 耐震シェルター設置工事見積書(設計事務所および工事施工業者等の記名、捺印のあるもの)
- 耐震シェルター設置計画書(※1)
- 誰でもできるわが家の耐震診断(PDFファイル:4.8MB)又は耐震診断結果報告書(写し可)
- 耐震シェルター設置チェックリスト(PDFファイル:67.7KB)
- 所有者と建築年が確認できる書類の写し(住宅の登記事項証明書など)
- 補助金振込先口座確認書類(通帳写し等)
(※1)位置図(案内図)、平面図、耐震シェルターの構造耐力に関する資料等を含む。
簡易改修
- 木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(簡易改修)【様式第1号の1】(PDFファイル:417.2KB)(PDFファイル:417.2KB)
- 耐震改修工事等見積書(設計事務所および工事施工業者等の記名、捺印のあるもの)
- 耐震診断結果報告書(写し可、耐震改修前のもの)
- 耐震補強計画書(※2)
- 簡易耐震改修チェックリスト(PDFファイル:318.9KB)
- 所有者と建築年が確認できる書類の写し(住宅の登記事項証明書など)
- 補助金振込先口座確認書類(通帳写し等)
- 罹災証明書(※3)
(※2)位置図(案内図)、平面図、補強計画図、その他補強方法を示す資料等(屋根のカタログ等)を含む。
(※3)昭和56年6月1日以降に着工され、平成30年6月18日に発生した大阪北部地震により被害を受け、罹災証明を交付されている木造住宅のみ。
本格改修
- 木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書【様式第1号】(PDFファイル:68.2KB)
- 耐震改修工事等見積書(設計事務所および工事施工業者等の記名、捺印のあるもの)
- 耐震診断結果報告書(写し)
- 耐震補強計画書(※4)
- 所有者と建築年が確認できる書類の写し(住宅の登記事項証明書など)
- 補助金振込先口座確認書類(通帳写し等)
(※4)位置図(案内図)、平面図、補強計画図、その他補強方法を示す資料等、耐震改修後の建物についての総合判定を含む。
【以下は該当する場合のみ必要】
- (賃借住宅など、所有者と居住者が異なる場合)所有者の同意書(PDFファイル:53.2KB)(任意様式)および各々が確認できる賃貸借契約書などの書類
- (共有名義の建物の場合)申込者以外の全所有者の派遣同意書(PDFファイル:53.2KB)(任意様式)
- その他町長が必要と認める書類
よくあるご質問(FAQ)
【Q1】すでに改修工事をしてしまったが、補助を受けられますか?
【A1】受けられません。必ず業者との契約前にお申し込みください。
【Q2】賃借人(居住者)でも申請することはできますか?
【A2】住宅の所有者の同意書と賃貸借契約書等の書類があれば申請可能です。
【Q3】申請手続きなどを代理人が行うことはできますか?
【A3】委任状があれば可能です。委任状の様式は問いません。
【Q4】耐震改修工事をする業者を紹介してくれますか?
【A4】本町から業者を斡旋することはできません。
情報提供
京都府の補助金を受けた木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者の情報提供(外部リンク)
京都府が「木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者」の情報提供を行っています。
固定資産税 家屋の軽減措置(内部リンク:大山崎町役場税住民課)
耐震改修を行うと、税金(所得税・固定資産税)の優遇を受けられる場合があります。
詳細は、上記リンク先でご確認ください。
参考様式
【様式第1号】交付申請書(本格改修) (Wordファイル: 9.3KB)
【様式第1号の1】交付申請書(簡易改修) (Wordファイル: 15.9KB)
【様式第3号】変更交付申請書 (Wordファイル: 14.7KB)
【様式第4号】完了実績報告書 (Wordファイル: 17.7KB)
※Wordファイルを編集される際は、既存の文字が編集されないようにご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設課 都市計画係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2025年04月28日