○大山崎町公共下水道使用料徴収条例

昭和54年10月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、大山崎町公共下水道条例(昭和53年町条例第16号。以下「下水道条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の額並びに賦課及び徴収の方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 使用者 排水設備により汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(4) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(5) 給水装置 水道法第3条第9項及び大山崎町上水道給水条例(昭和41年町条例第8号。以下「給水条例」という。)第3条第1号に規定する装置をいう。

(6) 共用給水装置 給水条例第4条第2号に規定する装置をいう。

(7) 公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する浴場をいう。

(使用料の基準)

第3条 使用者は、その排除する汚水の量及び使用の態様に応じて使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第4条 使用料は、2月ごとに算定し、徴収する。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、毎月算定し、徴収することができる。

2 使用料の納付期限は、徴収すべき月の末日までの間において、管理者が定める。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、その納付期限を延長することができる。

3 第1項の使用料は、下水道条例第13条に規定する届出により徴収する。

4 下水道条例第13条に規定する届出を怠った場合は、管理者はその日を認定する。

5 共用給水装置の水に係る汚水を排除する使用者は、当該汚水に係る使用料の納付について、連帯責任を負うものとする。

(使用料徴収の特例)

第5条 使用料算定期間の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、管理者が別に算定し、徴収する。

2 公共下水道の使用の休止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合であっても、使用料を徴収する。

(使用料徴収の方法)

第6条 使用料は、管理者の指定する金融機関への口座振替又は納入通知書による払込み等の方法によって、徴収するものとする。

(使用料の還付又は追徴)

第7条 使用料納付後その金額に増減を生じたときは、次の使用料納付の際にこれを還付し、又は追徴するものとする。ただし、次の納付すべき使用料が還付の額に満たないと認められるときは、直ちに還付することができる。

(臨時使用)

第8条 臨時に排水設備(下水道条例第2条の2第6号に掲げる排水設備をいう。)を設けて公共下水道を使用する者(以下「臨時使用者」という。)の汚水排除量は、第10条各号の規定にかかわらず、その使用の態様、使用の期間等を考慮して管理者が認定する。

2 臨時使用者の使用に係る使用料は、第4条第1項の規定にかかわらず、これを前納しなければならない。

3 公共下水道使用期間中であっても前納した使用料が不足したときは、これを追徴する。

4 臨時使用者が公共下水道の使用を廃止したときは、ただちに使用料を精算し、過不足があるときは、速やかにこれを還付し、又は追徴する。

(使用料の額)

第9条 使用料の額は、1使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準額として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。

(汚水排除量の算定)

第10条 汚水排除量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道使用者 水道の使用水量(消火栓において消火又は消火演習のために使用した水量を除く。)をもって汚水排除量とみなす。ただし、共用給水装置を使用している場合は、給水条例第27条の規定によるものとする。

(2) 井戸水、河川水その他水道によらない水(以下「井戸水等」という。)の使用者 使用した井戸水等の計測その他管理者が定めるもののほか、管理者が適当と認める方法に基づき管理者が認定した量をもって汚水排除量とみなす。

(3) 使用者が前2号に該当する場合の汚水排除量は、当該各号の合計したものを汚水排除量とみなす。

2 製氷業、飲料製造業その他の営業に係る使用者で、その使用水量と汚水排除量とに著しい相違があるときは、毎使用月公共下水道に排除した汚水量及び算出根拠を記載し、その使用月の末日の翌日から起算して5日以内に、その旨を管理者に申告することができる。

3 管理者は、前項の規定による申告があったときは、その申告の内容を調査のうえ、第1項の規定により算定した汚水排除量と異なる汚水排除量を認定することができる。

4 汚水排除量の認定にあたり定例日は、管理者が定めるものとする。ただし、定例日以外の日に公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止した場合は、その日から又はその日までの汚水排除量を認定する。

(計測装置の取付等)

第11条 管理者は、前条第1項第2号及び第3項に定める認定をするため必要があるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は、前項の規定により取り付けられた装置を相当の注意をもって管理しなければならない。

3 使用者は、第1項の規定により取り付けられた装置を損傷し、又は紛失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

4 管理者は、計測装置の計測、維持、修繕、撤去に必要な限りで関係職員を計測装置設置場所に立入らせることができる。この場合使用者は、正当な理由がなくこれを拒むことはできない。

(使用料の減免)

第12条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第13条 管理者は、使用者が納付期限までに使用料を納付しないときは、納付期限後に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

(資料の提出等)

第14条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に対して必要な資料の提出を求めることができる。この場合においては、使用者は、正当な理由がなくこれを拒むことはできない。

2 使用者は、汚水排除量その他使用料の算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(罰則)

第15条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 前条第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒み、又は怠った者

(2) 第10条第2項の規定による申告又は前条第1項の規定による資料の提出にあたって、不実の記載のある書類を提出した申告者又は提出者

第16条 偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第17条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年9月1日(平成9年度第4期徴収分)から施行する。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大山崎町公共下水道使用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成18年5月の定例日(以下「定例日」という。)の翌日以後に決定する汚水排除量に係る料金について適用し、改正後の条例の施行日から定例日までに決定する汚水排除量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して上水道及び下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る税率については、なお従前の例による。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の税率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

料金

種別

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

水量

料金

一般汚水

10立方メートルまで

700円

11立方メートル~20立方メートル

70円

21立方メートル~30立方メートル

75円

31立方メートル~50立方メートル

90円

51立方メートル~100立方メートル

100円

101立方メートル~500立方メートル

120円

501立方メートル~1,000立方メートル

125円

1,001立方メートル~5,000立方メートル

135円

5,001立方メートル~10,000立方メートル

160円

10,001立方メートル以上

175円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき30円

大山崎町公共下水道使用料徴収条例

昭和54年10月26日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)