○大山崎町公共下水道使用料徴収条例施行規程

令和5年4月1日

企管規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、大山崎町公共下水道使用料徴収条例(昭和54年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時使用の届出)

第2条 条例第8条の規定により、公共下水道を臨時に使用しようとする者は、その使用の開始前及び廃止した時に公共下水道一時使用開始、廃止届(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(水道水以外の排除量の認定)

第3条 条例第10条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水排除量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 家事用に使用する井戸(動力式揚水設備のあるものを除く)については、1世帯4人まで1か月8立方メートルとし、1人増すごとに2立方メートルを加算する。

(2) 前号の水が水道水と併用されている場合は、前号で算出した汚水排除量の2分の1をもって汚水排除量とみなす。

(3) 水道水以外の水を営業用に使用する場合は、世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況又は計測装置の設置等その他の事実を考慮して認定する。

(汚水排除量の申告等)

第4条 条例第10条第2項に規定する申告は、汚水排除量認定申告書(様式第2号)によってしなければならない。

2 前項の申告書には、記載した事項を証する書類を添付をしなければならない。

3 管理者は、第1項の申告及び前条の汚水量を認定したときは汚水排除量認定通知書(様式第3号)により申告者に通知するものとする。

(中途使用等の汚水排除量の認定)

第6条 前回定例日の翌日から当該定例日までの間において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止したときの汚水排除量の認定は次のとおりとする。

(1) 使用期間が1か月未満で汚水排除量が基本汚水量の2分の1以内のときは、基本汚水量の2分の1とする。

(2) 使用期間が1か月未満でも汚水排除量が基本汚水量の2分の1を超えるときは、その汚水排除量とみなす。

(端数計算)

第7条 汚水排除量を認定する場合において、その汚水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。

(使用料の減免申請等)

第8条 条例第12条に規定する使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道使用量と汚水排除量が漏水等のため著しく相違する場合は、使用者の届出により実情調査のうえ管理者が必要と認めたときは、その使用料を減額する。

(2) 非常災害等による被災者で生活困窮の状態にある場合は、その実情調査のうえ、管理者が必要と認めたときは、その使用料を減額又は免除する。

(3) その他管理者が特別の理由があると認めたときは、その使用料を減額又は免除することができる。

2 前項各号に該当する場合で減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による減免申請があったときは、これを審査し、減免の可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書により申請人に通知する。

4 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき、又は当該減免理由に変更があったときは、直ちにその旨を管理者に届出なければならない。

5 管理者は、減免理由が消滅し、若しくは減免理由に変更があったと認められるとき、又は前項の届出があったときは減免を取消し、若しくは変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書により通知する。

(施行細目)

第9条 この規程に定めるもののほか使用料の徴収については、給水条例に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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大山崎町公共下水道使用料徴収条例施行規程

令和5年4月1日 企業管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)