ダイハツ大山崎さんさんスマイルカー制度(令和8年2月27日更新)
3人目以上ご出産のご家庭に、3年間ダイハツ車を無償提供します
「自然豊かな子育てのまち」をスローガンに掲げる大山崎町では、ダイハツ工業株式会社および京都ダイハツ販売株式会社のご協力をいただき、子育てを支援する「ダイハツ大山崎さんさんスマイルカー制度」を実施します。
制度の概要
次に掲げる条件を満たす方を対象に、ダイハツ・トール(グレード指定あり・オプション等は一部選択可)を3年間無償(ガソリン代等維持費は除く)でご使用いただけます。
車両イメージ
制度の対象者
- 2026年4月1日以降に第3子以上の子を出産し、出産時点で6ヶ月以上前から引き続き町内に居住している者及びその配偶者等
- 原則として、1.の子を含む子3人以上と同居している親
- 「ダイハツ大山崎さんさんスマイルカー制度」の適用により車の提供を以前に受けていない者
- 申請時において、町税および町の各種料金の滞納がない者
- 申込後、速やかに車両を使用する者
申請受付期間
上記1.の子が生まれた日から3か月以内
提供期間
提供車両の登録日から3年間
申込手順
- 申請受付期間内に、必要書類を添付のうえ「ダイハツ大山崎さんさんスマイルカー制度希望申請書」を福祉課児童福祉係へ提出してください。申請書は、福祉課児童福祉係および健康課健康増進係の窓口にあります。町ホームページからも取得できます。【添付書類:世帯全員の住民票の写し、出産したことがわかる書類、完納証明書】
- 申請書および対象者の条件を確認後、「ダイハツ大山崎さんさんスマイルカー制度資格証明書」を交付します。交付後、京都ダイハツ販売向日店へ提出してください。
- 京都ダイハツ販売株式会社と協議の上、提供車両が決定しましたら、リース契約を締結いただきます。
- 登録手続きに必要な、車両保管場所(駐車場)の確保と「車庫証明」のご用意をお願いします。
- 京都ダイハツ販売株式会社にて提供車両の登録手続き後、対象者に納車します。
ダイハツ大山崎さんさんスマイルカー制度希望申請書 (PDFファイル: 213.4KB)
費用負担
提供車両の3年間のリース代金、新規登録費用(自動車税・重量税その他税金関係)、自賠責保険料(37か月)、登録に伴う手数料・納車費用、車両点検パッケージに含まれる点検整備費用以外の維持費(駐車場費用、ガソリン代、追加整備費用、修理費用、任意保険料等)については、使用者のご負担となります。
遵守事項
ご使用者には以下の事項を遵守いただきます。
- 車両の運行前点検を実施すること。また、法令を遵守し、安全運転に努めること
- 京都ダイハツ販売にて、車両の定期点検(新車1カ月点検、6カ月点検、法定12カ月点検)を受けること(なお車両には点検パッケージ「ワンダフルパスポート30」が付帯されているので、これらの定期点検の費用はかかりません)。また、上記ご案内の費用について遅滞なく負担し、車両の適正な維持管理に努めること
- 自動車保険(車両・対人(無制限)・対物保険)に加入すること(任意保険)。詳しくは京都ダイハツ販売にお問合せください。
- 交通事故発生時には、ただちに京都ダイハツ販売に連絡し指示に従うとともに、車両の運行供用者として責任をもって被害者及び警察当局に対応すること
- 転居する場合は、転居前に京都ダイハツ販売に通知すること(大山崎町外への転居の場合は貸与契約の解約手続を、大山崎町内への転居の場合は自動車検査証の使用車住所欄の変更手続を行っていただきます。)
ご使用者は、以下に該当する行為を行ってはならないものとします。
- 京都ダイハツ販売または同社指定のサービス工場以外で、車両の整備及び修理を行うこと
- ご使用者本人または同居の家族以外の人、またご使用者本人または同居の家族であっても有有効な普通自動車運転免許証を保有しない人に車両を運転させること
- 車両を第三者に転貸すること
- 車両を担保に供すること
- 車両を改造すること
- 京都ダイハツ販売に無断で自動車検査証の記載事項を変更すること
貸与契約の途中解約について
以下のいずれかの事由が生じた場合は、貸与期間の途中であっても貸与契約は解約されます。
- ご使用者が大山崎町外へ転居する等、制度の対象要件を満たさなくなった場合
- ご使用者から貸与契約の解約・中止の申し出があった場合
- ご使用者が貸与契約その他遵守すべき事項に違反した場合
- 事故などご使用者の責に帰すべき事由により、車両が使用出来なくなった場合
- その他、事業の目的を達成することが困難であると認められる場合
貸与契約終了時の車両の取扱いについて
貸与期間の満了時、または貸与契約の中途解約時には、ご使用者は速やかに車両を京都ダイハツ販売に返却するものとします。但し、貸与期間満了日が京都ダイハツ販売の定休日の場合は、その前日までに車両を返却するものとします。車両の返却時には、京都ダイハツ販売の指示及び修理により、車両を貸与時の状態に復するものとし、この費用はご使用者が負担するものとします(経年劣化を除く)。
貸与期間の満了時、ご使用者は、車両の返却に代わり車両を買い取ることができます。買取の手続き・条件は以下の通りです。
- 買取希望の場合、ご使用者は、貸与期間満了日の前日までに車両の売買契約の締結及び売買代金のご入金を完了いただきます(ローン支払いの場合を除く)。
- 車両の売買代金は、京都ダイハツ販売の査定により決定するものとします。
- 売買代金の支払(ローン払いの場合は割賦契約の締結)は、貸与期間満了日までに実施いただきます。実施されない場合は上記1.の車両売買契約は解約されるものとし、車両は返却いただきます。
車両の所有権の取り扱いは次の通りです。
【現金払いの場合】
貸与期間満了後の期間に係る道路運送車両法に基づく車体検査(いわゆる車検)をご使用者の責任と負担で実施いただいたのち、車検証を京都ダイハツ販売にご提出ください。
貸与期間満了後に京都ダイハツ販売にて所有権留保解除及び所有権移転(名義変更)の手続を行います(貸与期間満了前の所有権移転は致しかねますので、ご了承ください)。
【ローン払いの場合】
割賦契約に基づき、車両代金の完済までローン会社が留保します。
車両イメージ
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 児童福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2026年02月27日













