指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について(令和8年3月16日更新)
水道法改正に伴う更新制導入について
指定の有効期間が、無期限から5年間に変わりました。
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、指定給水装置工事事業者制度の5年更新制を導入します。
今後は、指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更となることから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
更新期間及び新指定証交付期間について
従前より、指定期間満了前に大山崎町から指定給水装置工事事業者様へ指定期間更新の通知を行っていましたが、事務の簡素化を図るため、今後通知の発送を行わないことといたします。つきましては、指定給水装置工事事業者様に於かれましては、ご自身で指定期間及び更新期間の把握に努めていただきますようお願いします。
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更新期間 (申請書受付期間) |
指定期間満了日の2ヶ月前の月初め~指定期間満了日の14日前まで 例:満了日が6/30の場合、更新期間は4/1~6/16 |
| 新指定証交付期間 |
指定期間満了日の翌日~指定期間満了日の2ヶ月後の月終わり 例:満了日が6/30の場合、新指定証交付期間は7/1~8/31 |
申請について
申請書の提出は、上下水道課窓口または郵送にてお願いします。
申請内容を確認の上、大山崎町から連絡しますので、E-mail等の記入をお願いします。
新指定証は、交付期間内に役場まで受け取りに来て下さい。新指定証交付時期に理由なく受け取りに来ない場合は、再度交付申請が必要となります。
受取の際、旧指定証(原本)、認め印、更新手数料をご持参ください。
更新時の確認事項(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)
(1) 指定給水装置工事事業者研修会の受講状況
(2) 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
(3) 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課 上水道係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2026年03月16日













