保健事業等の自己負担金免除制度について(検診・予防接種)(令和8年6月2日更新)

保健事業の自己負担金免除制度について

大山崎町で実施する以下の事業には自己負担金の免除制度があります。

【各種がん検診】

胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頚がん検診、前立腺がん検診

【その他検診】

胃がんリスク検診、歯周疾患検診

【高齢者の予防接種】

インフルエンザ予防接種、新型コロナウイルス感染症予防接種、肺炎球菌予防接種、帯状疱疹予防接種

対象者

各種がん検診・その他検診 】以下のいずれかに該当する町民

・満70歳以上の方及び高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当する方
・生活保護受給者世帯
・町民税非課税世帯

高齢者予防接種】以下のいずれかに該当する町民

・満65歳以上かつ生活保護受給者世帯
・満65歳以上かつ町民税非課税世帯  

免除を受ける方法

【満70歳以上の方及び高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当する方】

・公的な生年月日を確認できるものを受診時に提示(例:マイナンバーカードなど)

【生活保護世帯・町民税非課税世帯】

・当該年度の保健事業等自己負担金免除カードを受診時に提示
※事前申請が必要となります。詳細はページ下部をご確認ください。

「保健事業等自己負担金免除カード」の申請について

『保健事業自己負担金免除カード』は、該当となる検診や予防接種を受ける前に、申請手続き・カード発行を済ませ、受診時に提示するようにしてください。
※「保健事業等自己負担金免除カード」の申請・発行は、毎年6月1日からです。

申請できる人(窓口・郵送 共通)

免除申請者本人または家族のみ

申請手続き(窓口)

窓口にて申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参して、大山崎町役場 健康増進係(5番窓口)へお越しください。
ただし、別世帯のご家族が申請される場合は、免除希望者本人の本人確認書類も持参してください。
成年後見人等が申請手続きをする場合は、成年後見人であることを証明する登記事項証明書も持参してください。

申請手続き(郵送)

郵送による申請手続きを希望される場合は、下記の書類を健康増進係まで郵送してください。

1.申請書
2.申請書返信用封筒(返信先の郵便番号、住所、氏名を記入のうえ、110円切手を貼ったもの
3.申請者の本人確認書類の写し
4.免除希望者本人の本人確認書類の写し(別世帯のご家族が申請する場合のみ)
5.成年後見人等であることを証明する登記事項証明書の写し(成年後見人等が申請する場合のみ) 

郵送での申請に関して以下の資料を参考にしてください。

郵送での申請について(PDFファイル:96.6KB)

申請書ダウンロード

課税状況の審査について

申請に基づき、世帯全員の課税状況を確認します。

自己負担金免除の対象者であることが確認できた方には、「保健事業等自己負担金免除カード」を交付します。

「保健事業等自己負担金免除カード」を提示することで、対象の保健事業を無料で受けられます。世帯にお一人でも市町村民税を課税されている方がおられる場合は、自己負担金免除の対象となりませんので、よくご確認のうえ申請してください。

注意事項

  1. 世帯におひとりでも町民税の未申告者がいる場合は、課税状況が確認できないため認定できません。税務係にて町民税の申告をした上で、申請してください。
  2. 町民税の賦課期日(1月1日)現在、大山崎町以外にお住まいであった方が世帯にいる場合は、その方が1月1日時点でお住まいであった市町村で発行される市町村民税非課税証明書が必要となります。
  3. 必ず、対象の保健事業を受けられる前に申請してください。受診後に「保健事業等自己負担金免除カード」を提示いただいても、払い戻しはできませんのでご注意ください。
  4. 各事業には、実施している期間及び対象年齢が決まっております。自己負担金免除認定されましても、実施している期間外及び対象年齢に該当しない場合は、事業を受けることができませんのでご注意ください。
  5. 有効期限は6月から翌年5月末までとなります。
この記事に関するお問い合わせ先

健康課 健康増進係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2026年06月02日