離婚届 (令和8年3月6日 更新)

離婚する場合は、離婚届を提出してください。

 

【提出期間】

(協議離婚のとき)特にありません。

(調停離婚のとき)調停成立から10日以内

(審判、裁判離婚のとき)確定の日から10日以内

 

【届出人】

(協議離婚のとき)夫と妻

(調停、審判、裁判離婚のとき)申立人

 

【届出地】

夫婦の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場

 

【必要なもの】

  • 離婚届
  • 調停調書の謄本
  • 審判書の謄本・判決の謄本・確定証明書
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・資格確認書等)

 

【注意事項】

協議離婚の場合は、成人の証人2人の署名または記名押印が必要です。

婚姻時に氏を変更した方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届出が別途必要です。
(離婚届と同時または離婚の日から3ヶ月以内)

また、虚偽の届出を防止するため、協議離婚届のときは本人確認を実施しています。

届出の際、窓口において、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等写真付きの公的機関発行の証明書等を提示してください。
なお、証明書等をお持ちでない方でも届出はできますが、後日、文書で本人確認をさせていただきます。

届出人以外の方が提出のみされる場合も、来庁者の本人確認書類をご持参ください。

 

【その他】

届書の記載例や詳細については法務省のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年03月01日