離婚届 (令和8年3月6日 更新)
離婚する場合は、離婚届を提出してください。
【提出期間】
(協議離婚のとき)特にありません。
(調停離婚のとき)調停成立から10日以内
(審判、裁判離婚のとき)確定の日から10日以内
【届出人】
(協議離婚のとき)夫と妻
(調停、審判、裁判離婚のとき)申立人
【届出地】
夫婦の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
【必要なもの】
- 離婚届
- 調停調書の謄本
- 審判書の謄本・判決の謄本・確定証明書
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・資格確認書等)
【注意事項】
協議離婚の場合は、成人の証人2人の署名または記名押印が必要です。
婚姻時に氏を変更した方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届出が別途必要です。
(離婚届と同時または離婚の日から3ヶ月以内)
また、虚偽の届出を防止するため、協議離婚届のときは本人確認を実施しています。
届出の際、窓口において、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等写真付きの公的機関発行の証明書等を提示してください。
なお、証明書等をお持ちでない方でも届出はできますが、後日、文書で本人確認をさせていただきます。
届出人以外の方が提出のみされる場合も、来庁者の本人確認書類をご持参ください。
【その他】
届書の記載例や詳細については法務省のホームページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税住民課 住民係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年03月01日













