軽自動車税(種別割)登録、廃車等の手続(令和4年1月12日更新)
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に、125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車・125cc超の二輪車・軽自動車(四輪・三輪)を所有している方に課税されます。
4月1日付けで廃車すると、その年度は課税されません。
4月2日以降に廃車すると、その年度は課税されます。
4月1日付けで登録すると、その年度は課税されます。
4月2日以降に登録すると、その年度は課税されません。翌年度からの課税となります。
なお、軽自動車税(種別割)には月割制度がなく、年の途中で廃車されても払い戻しはありません。
軽自動車税(種別割)の税率について(令和4年1月12日更新)
区分 | 手続き先 | 電話番号 |
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原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 ミニカー(50cc以下) |
大山崎町役場 税務係 | 075-956-2101 |
軽四輪 | 軽自動車検査協会 京都事務所 | 050-3816-1844 |
軽二輪(125cc超)・二輪小型(250cc超) | 近畿運輸局 京都運輸支局 | 050-5540-2061 |
※手続きの方法、必要書類などは、事前に電話でご確認ください。 |
登録、廃車、転出の手続きについて
購入したとき |
・販売証明書 |
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譲り受けたとき |
・廃車証明書 |
大山崎町に転入したとき |
・前住所地のナンバープレート |
排気量等に変更があったとき | ・ナンバープレート ・標識交付証明書(紛失された場合は、申し出てください) ・原動機付自転車改造(排気量変更)届 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
廃車または転出するとき | ・ナンバープレート ・標識交付証明書(紛失された場合は、申し出てください) ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
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盗難にあわれたとき | ・印鑑 ・自認書(用紙は税務係にあります。警察への盗難届の受理番号が必要です。) ・標識交付証明書(車体と一緒に盗難にあわれた場合は、申し出てください) ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
※手続き終了後に「廃車証明書」をお渡しします。廃車証明書は転出先の市町村で新たに登録されるときや、譲渡されるときに必要です。 |
【注意】
・代理の方が手続きをされる場合は、上記のほかに「委任状」及び代理の方の「本人確認書類」が必要です。(同一世帯(住民票が同じ)の方が手続きをされる場合は「委任状」は不要です)
・原付や軽自動車等を処分・廃棄したとき、盗難にあわれたとき、転出されるとき、人に譲渡したときには、速やかに廃車の手続きをしてください。手続きをされないと登録が存続し、軽自動車税(種別割)が課せられたままになりますので、ご注意ください。
・盗難にあわれたときは、すみやかに最寄りの警察へ盗難届を出し、そのうえで町役場へ手続きに来てください。
・警察に盗難届を出されただけでは、町役場の課税台帳に登録されたままになりますので、必ず町役場にも廃車手続きに来てください。また、後日盗難にあわれたバイクが見つかったときは、速やかに町役場へ再登録に来てください。
臨時運行許可(仮ナンバー)
大山崎町では臨時運行許可(仮ナンバー)の発行を行っておりません。 仮ナンバーの申請は、長岡京市役所(075-951-2121)で手続きをお願いします。 |
各種申請用紙
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税住民課 税務係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2016年12月28日