住民票の住所に部屋番号が記載できます

集合住宅やアパート等で部屋番号がないことにより、郵便物が正常に届かず差出人に返戻される場合があります。これらの事例を解消するため、申出により住民票の住所に部屋番号を追加記載することができます。

追加記載をご希望の場合は、本人確認書類および部屋番号を確認できる書類(契約書の写し、郵便物等)をご持参ください。

代理人(本人と同じ世帯でない方)が来庁される場合は、部屋番号記載申出書をご記入のうえ、代理人に預けてください。

 

【 注意 】

申出者と同じ世帯の方全員に部屋番号が記載されます。

集合住宅やアパート等の地番は、現在は同じ集合住宅の住民が同じ地番となるように統一を図っています。ただし住所を定めた時期によっては現在の地番と異なることがあるため、部屋番号の追加記載の際に併せて地番を修正する場合があります。あらかじめご了承ください。


 

マイナンバーカード

申出者および同じ世帯の方全員のカード内の住所データ変更が必要ですので、カードをご持参ください。

手続きの際に暗証番号(1)署名用電子証明書6ケタ~16ケタ・(3)住民基本台帳用電子証明書4ケタの入力が必要です。本人が来庁できない場合は事前にご相談ください。

 

【 注意 】

代理人(本人と同じ世帯でない方)が手続きされる場合は、マイナンバーカードの変更手続きはできません。

 

 


 

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2026年02月27日