○大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和59年6月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年条例第8号)第5条の規定に基づき、社会福祉法人の助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成の方法)

第2条 助成の方法については、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 補助金の交付

公的病院運営補助金交付規則(昭和59年規則第7号)、大山崎町社会福祉協議会補助金交付要綱(昭和59年6月制定)、老人福祉施設整備補助金交付要綱(昭和61年告示第29号)、民間心身障害者福祉施設整備費及び設備整備費補助金交付要綱(平成2年告示第5号)、民間心身障害者福祉施設運営補助金交付要綱(平成2年告示第6号)大山崎町民間保育所整備事業費補助金交付要綱(平成30年告示第31号)及び大山崎町民間保育所運営費補助金交付要綱(令和元年告示第8号)の定めるところによる。

(2) 用地及び建物の貸付

社会福祉法人が行う事業で町長が必要と認めた場合は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第12号)により貸付けるものとする。

2 前項第2号の貸付を受けようとする場合は、法人の名称、用地、建物の所在地、面積、使用目的、その他町長が必要と認める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(帳簿等の整備)

第3条 助成を受けた者は、助成事業に関する帳簿及び証拠書類を常に整備し、当該事業完了後5年以内において町長が定める期間保存しなければならない。

(権限)

第4条 町長は、助成の効果をあげるため必要と認めるときは、助成事業に関する帳簿等を閲覧し、説明を求め、若しくは事業の運営について必要な指示をすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和59年6月30日 規則第6号

(令和元年5月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和59年6月30日 規則第6号
昭和61年3月29日 規則第5号
平成2年3月28日 規則第10号
平成30年6月8日 規則第3号
令和元年5月21日 規則第1号