○大山崎町民間保育所運営費補助金交付要綱

令和元年5月21日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年条例第8号)及び大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和59年規則第6号)の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)が運営する保育所に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づき、法第39条に規定する大山崎町内にある保育所を運営する法人とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金額は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする法人は、大山崎町民間保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町民間保育所運営事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定に基づく交付申請があった場合、その適否を審査し、大山崎町民間保育所運営費補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該法人に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要に応じて条件を付することができるものとする。

3 第1項の規定による通知に係る補助金は、交付決定額に10分の9を乗じて得た額を限度として次の各号に掲げる期別ごとに町長が決定した額に分割し、概算交付する。

(1) 第1期分 4月分から6月分まで

(2) 第2期分 7月分から9月分まで

(3) 第3期分 10月分から12月分まで

(4) 第4期分 1月分から3月分まで

(概算交付請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた法人は、前条第3項各号に規定する期別ごとに、大山崎町民間保育所運営費補助金概算交付請求書(様式第4号。以下「概算交付請求書」という。)を町長が別に定める日までに、町長に提出するものとする。

(概算交付)

第7条 町長は、前条に規定する概算交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに当該法人に対し、補助金を交付するものとする。

(変更申請等)

第8条 第5条により補助金の交付決定の通知を受けた法人は、当該申請の内容を変更しようとするときは、町長に申請しなければならない。ただし、補助金等の交付の目的の達成に支障がないと認められる変更であって、交付の決定を受けた補助金額に変更がないときは、この限りではない。

2 第4条から第5条までの規定は、前項の場合について準用する。

(事業の完了報告及び補助金額の確定通知)

第9条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた法人は、大山崎町民間保育所運営費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、当該会計年度終了後1ヶ月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町民間保育所運営事業報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による実績報告書の提出があった場合は、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、大山崎町民間保育所運営費補助金確定通知書(様式第7号)により当該法人に通知するものとする。

(精算交付請求)

第10条 前条の規定により補助金の交付確定を受けた法人は、大山崎町民間保育所運営費補助金精算交付請求書(様式第8号。以下「精算交付請求書」という。)を町長が別に定める日までに、町長に提出するものとする。ただし、前条第2項に規定する補助金の交付確定額が、第5条第3項に規定する概算交付額を下回る場合においては、この限りでない。

(精算交付)

第11条 町長は、前条に規定する精算交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに当該法人に対し、補助金を交付するものとする。

(関係書類の保管)

第12条 補助金の交付を受けた法人は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備保管しておかなければならない。

2 前項の証拠書類等は、事業終了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して10年間保管しなければならない。

(補助金の交付取消等)

第13条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき又は不当に使用したと認められるとき。

(3) その他町長が補助金の交付の決定を適当でないと認めるとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 第9条第2項の規定は、第1項の規定による取消をした場合についても準用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 補助金の交付を受けた法人は、第9条第2項に規定する補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付を受けているときは、町長が別に定める期限までに、その差額を返還しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年分の補助金から適用する。

(令和2年告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

事業名

補助対象となる経費

補助金額

職員配置基準向上支援事業

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例施行規則(平成24年京都府規則第51号。以下「府規則」という。)に規定する基準を超えて配置する保育士(ただし、町長が認める配置人数を上限とする。)に係る経費

大山崎町臨時職員取扱規則(平成4年規則第2号。以下「町規則」という。)別表に規定する保育士(有資格(担任・フリー))の時間額に、平日における保育時間数(7.5時間)及び開所日数並びに配置した保育士の数(常勤換算後の人数とする。)を乗じて得た額と補助対象となる経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額

保育所が障がい児保育事業を実施する場合に配置する加配保育士(ただし、町長が認める加配保育士の配置を対象とする。)に係る経費

町規則別表に規定する保育士(有資格(時間内)若しくは無資格(時間内))の時間額に、1日あたりの配置時間数及び開所日数を乗じて得た額と補助対象となる経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額

保育所が病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する病児保育事業(体調不良児対応型)を実施するために配置する看護師に係る経費

子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号)別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱により算定した額

保育所が特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について(平成28年8月23日雇児発0823第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国基準」という。)に規定する基本分単価に含まれる職員構成のうち、調理員の基準を超えて配置する調理員(ただし、町長が認める配置人数を上限とする。)に係る経費

町規則別表に規定する調理員の時間額に、平日における保育時間数(7.5時間)及び開所日数並びに配置した調理員の数(常勤換算後の人数とする。)を乗じて得た額と補助対象となる経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額

保育所が保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国通知」という。)別添7「保育体制強化事業実施要綱」に規定する事業に係る経費

大山崎町立保育所が公益社団法人大山崎町シルバー人材センターへ業務委託する管理業務及び用務業務に係る1時間あたりの単価に、それぞれの業務時間数及び開所日数を乗じて得た額と補助対象となる経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額

保育人材確保支援事業

国通知別添5「保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱」に規定する事業(ただし、町長が認める人数を上限とする。)に係る経費

保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)別紙保育対策総合支援事業費補助金交付要綱により算定した額

国通知別添8「保育補助者雇上強化事業実施要綱」に規定する事業(ただし、町長が認める人数を上限とする。)に係る経費

保育人材確保に資する事業(ただし、町長が認めるものとする。)の実施に係る経費

町長が予算の範囲内において別に定める額と保育人材確保に資する事業の実施に係る経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額

その他支援事業

京都府第3子以降保育料無償化事業費補助金交付要綱に規定する副食費を助成する事業に該当する児童の副食費徴収免除額

4,500円に当該児童が在籍した月数を乗じて得た額の合計額

大山崎町延長保育事業費補助金交付要綱(平成29年告示第16号)に規定する事業の実施において、大山崎町特定保育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年規則第8号)別記第2に規定する延長保育利用者負担額基準額表に準じて免除している延長保育料

当該児童に係る免除している延長保育料の合計額

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大山崎町民間保育所運営費補助金交付要綱

令和元年5月21日 告示第8号

(令和2年6月1日施行)