○大山崎町会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例

令和元年12月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与その他の給付の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び旅費とする。

2 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬(以下「基本報酬」という。)に加え、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬、期末手当並びに通勤手当及び旅費に相当する費用弁償とする。

(給料及び基本報酬)

第3条 任命権者は、会計年度任用職員についてその職務の複雑、困難、責任の度、大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「正規職員」という。)との権衡、職務の特殊性を考慮して、級別基準職務表(別表)で定める基準にしたがい、給与条例に定める行政職給料表(以下「給料表」という。)における職務の級に分類し、その者の号給を決定するものとする。

2 前項の規定により決定した職務の級及び号給に基づき、実際に支給する給料及び基本報酬(以下「給料等」という。)の額は次のとおりとする。

(1) 1週間当たりの勤務時間が30時間以上となる会計年度任用職員(以下「月額会計年度任用職員」という。)の給料等の額は、当該月額会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を、決定された給料表の額に乗じて得た額(100円未満の端数がある場合はこれを四捨五入した額)とし、月額で支給する。

(2) 1週間当たりの勤務時間が30時間未満となる会計年度任用職員(以下「時間額会計年度任用職員」という。)の給料等の額は、決定された給料表の額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから1年間における給与条例第17条第3項に規定する休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額(1円未満の端数がある場合はこれを四捨五入した額)とし、時間額で支給する。

(地域手当及びこれに相当する報酬)

第4条 フルタイム会計年度任用職員には、正規職員の例により、地域手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、正規職員の例により、地域手当に相当する報酬を支給する。

(通勤手当及びこれに相当する費用弁償)

第5条 月額会計年度任用職員には、正規職員の例により、通勤手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては費用弁償。)を支給する。

2 時間額会計年度任用職員には、1月につき5万5,000円を超えない範囲内において規則で定める額を通勤手当に相当する費用弁償として支給する。

(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、正規職員の例により、特殊勤務手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、正規職員の例により、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)

第7条 フルタイム会計年度任用職員には、正規職員の例により、時間外勤務手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、給与条例第16条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例により、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)

第8条 フルタイム会計年度任用職員には、正規職員の例により、休日勤務手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、正規職員の例により、休日勤務手当に相当する報酬を支給する。

(夜間勤務手当及びこれに相当する報酬)

第9条 フルタイム会計年度任用職員には、正規職員の例により、夜間勤務手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、正規職員の例により、夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。

(期末手当)

第10条 会計年度任用職員にかかる期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する月額会計年度任用職員で次に掲げるものに対して、支給する。

(1) 任期が6月以上である会計年度用職員

(2) 任期が6月未満の会計年度任用職員であって、同じ会計年度内で再度任用されたことにより、任期の合計が6月以上となったもの

(3) 任期が6月未満の会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、かつ、同日の翌日に会計年度任用職員として任用されたことにより、前会計年度における任期と現在の任期の合計が6月以上となったもの

2 期末手当の額は、第3条に規定する給料等の額及び第4条に規定する地域手当の額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、地域手当に相当する報酬の額)の合計額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるほか、会計年度任用職員に対する期末手当の支給方法、支給制限及び一時差止については、正規職員の例による。

(給与の支給方法)

第11条 会計年度任用職員の給与その他の給付にかかる計算期間は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日にその全額を支給する。

(給与の減額)

第12条 月額会計年度任用職員が定められた勤務時間に勤務しないときは、給与条例第15条に規定する正規職員の例により、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 月額会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料等の月額及びこれに対する地域手当の月額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、地域手当に相当する報酬)に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから、1年間における給与条例第17条第3項に規定する休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第14条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が町長の承認を得て別に定める。

(公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、職員の例により、旅費を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、職員の例による旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行により新たに会計年度任用職員に移行する者であって、この条例の施行日前において期末手当に相当する給付が行われていたものに係る令和元年12月2日からこの条例の施行日の前日までの勤務については、第10条に規定する在職期間に通算するものとする。

(大山崎町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第3条 大山崎町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町常勤的嘱託員の就業等に関する条例の一部改正)

第4条 大山崎町常勤的嘱託員の就業等に関する条例(平成24年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

第5条 大山崎町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第6条 大山崎町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第7条 大山崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第8条 大山崎町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町職員の給与に関する条例の一部改正)

第9条 大山崎町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第10条 大山崎町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による、改正前の大山崎町会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の大山崎町会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務

大山崎町会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例

令和元年12月18日 条例第7号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月18日 条例第7号
令和2年12月21日 条例第28号
令和4年3月22日 条例第6号
令和4年12月6日 条例第20号
令和4年12月22日 条例第21号
令和5年12月5日 条例第16号