○民間心身障がい児者福祉施設整備費及び設備整備費補助金交付要綱
令和7年2月28日
告示第76号
民間心身障害者福祉施設整備費及び設備整備費補助金交付要綱(平成2年告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年条例第8号)及び大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和59年規則第6号)の規定に基づき、社会福祉法人又はこれに準ずる者(以下「法人等」という。)が心身障がい児者の施設を乙訓地域(大山崎町、向日市又は長岡京市の区域内)に設置することに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 補助金の交付対象となる施設は、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う施設
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う施設
(5) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設又は児童発達支援センター
(補助の要件)
第3条 補助は、次の各号に該当するものに対して行う。
(1) 国及び京都府から補助金が交付されるものであること。
(2) 施設の整備に関する経費の財源及び土地の確保が確実であり、かつ、事業の効果が十分期待できるものであること。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費等は、第2条に規定する対象施設の整備に係る、国庫補助金及び府補助金の対象となる施設整備費及び設備整備費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国及び京都府が定めた補助基準による算定額から、国庫補助額及び府補助額を控除した額を補助基本額とし、その3分の2以内の額とする。この場合において、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金を受けようとする法人等は、国及び京都府の補助金の交付決定後において、民間心身障がい児者福祉施設整備費及び設備整備費補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 工事請負契約書の写し
(5) 定款その他基本的約款
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る書類により適否を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該法人等に対し、民間心身障がい児者福祉施設整備費及び設備整備費補助金交付決定(却下)通知書により通知するものとする。
(変更申請等)
第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた法人等(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更しようとするときは、当該通知に係る補助金等の交付の決定の変更を町長に申請しなければならない。ただし、補助金等の交付の目的の達成に支障がないと認められる場合であって、交付の決定を受けた補助金額に変更がないときは、この限りではない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業完了後1か月以内又は当該年度末までのいずれか早い日までに、民間心身障がい児者福祉施設整備費及び設備整備費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 府補助金実績報告に係る書類
(3) 収支決算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に対し、民間心身障がい児者福祉施設整備費及び設備整備費補助金確定通知書により通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、町長が別に定める期日までに、民間心身障がい児者福祉施設整備費及び設備整備費補助金交付請求書により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき又は不当に使用したと認めたとき。
(3) その他町長が補助金の交付の決定を適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、様式その他の必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年3月1日から施行する。