○民間心身障がい児者福祉施設運営補助金交付要綱

令和7年2月28日

告示第77号

民間心身障害者福祉施設運営補助金交付要綱(平成2年告示第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年条例第8号)及び大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和59年規則第6号)の規定に基づき、社会福祉法人又はこれに準ずる者(以下「法人等」という。)が経営する心身障がい児者福祉施設に対し、指導内容の充実、職員の処遇及び資質の向上並びに施設の維持・改善等、経営の安定を図るため、予算の範囲内で補助することについて、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、乙訓地域内(大山崎町、向日市又は長岡京市の区域内)に設置されている心身障がい児者福祉施設を経営する法人等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 民間心身障がい児者福祉施設が開所した時点において定員に達していない場合、開所した年度以降初めて定員に達する年度までのうち必要と認められる間の施設の初期導入に要した経費

(2) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、町長が別に定める。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人等は、民間心身障がい児者福祉施設運営補助金交付申請書に所要額調書その他の関係書類を添えて、当該年度の5月末日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類により適否を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該法人等に対し、民間心身障がい児者福祉施設運営補助金交付決定(却下)通知書により通知するものとする。

(変更申請等)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた法人等(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更しようとするときは、当該通知に係る補助金の交付決定の変更を町長に申請しなければならない。ただし、補助金の交付目的の達成に支障がないと認められる場合であって、交付決定を受けた補助金額に変更がないときは、この限りでない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業完了後1か月以内又は当該年度末のいずれか早い日までに、民間心身障がい児者福祉施設運営補助金事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に対し、民間心身障がい児者福祉施設運営補助金確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、町長が別に定める期日までに、民間心身障がい児者運営補助金交付請求書により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 補助事業の性質上、町長が特に必要と認めたときは、別に定めるところにより、その事業の施行中に補助金の一部を交付することができる。

2 第6条に規定する交付決定の通知を受けた後において、概算交付を受けようとする場合は、概算交付請求書に、概算交付を必要とする理由書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき又は不当に使用したと認められるとき。

(3) その他町長が補助金の交付の決定を適当でないと認めるとき。

2 前項の規定は、補助事業について、第9条の規定による交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、様式その他の必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大山崎町民間心身障がい児者福祉施設運営補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の補助金の交付について適用し、同日前に債務負担行為として定められている改正前の要綱第3条第1項第1号の規定による補助金の交付については、なお従前の例による。

民間心身障がい児者福祉施設運営補助金交付要綱

令和7年2月28日 告示第77号

(令和7年3月1日施行)