令和8年度大山崎町地域活性化事業補助金について(令和8年4月1日掲載)
町民主体で人々の交流の更なる促進を図り、町民自らが新たなにぎわいの創出に寄与する企画やイベント等を実施される団体を支援します。
補助金交付要領
補助金の活用に際しての留意事項等を記載しております。併せてご確認ください。
対象団体
地域の人と人のつながりを創出するイベント等を実施する町民主体の団体。
ただし、活動内容に宗教的活動や政治活動を含む団体は除きます。
対象事業
補助金の交付対象となる事業は 、対象団体が自ら企画及び運営を行い、地域の人と人とのつながりを創出するイベントで、原則として新規に開催するもので、町が認める事業とします。また、同一事業に対して、毎年度申請、審査及び交付決定を経て、3年間交付できるものとします。
※令和6年度は又は令和7年度に交付決定を受けた事業を令和8年度に実施する場合は、申請することができます。
【ただし、以下に該当する場合は対象外】
・主として営利を目的とするもの
・有料の講座や教室など特定の人を対象とするもの
・政治、宗教、思想等に関連するもの等
対象経費
イベント(事業)の実施に係る経費。
※ただし、次に掲げる経費は除きます。
- 団体及び事業の運営に係る人件費
- 団体の運営に係る経常的な経費(電話代、光熱水費、ガソリン代などの経常的 な経費と区別ができない経費も含む。)
- 個人給付的な経費(参加賞や個人を対象とした景品等)
- 食糧費(講師等への弁当、飲料水等は除く。)
- 備品購入費
- その他、町長が適当でないと認めるもの
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内で、30万円を限度とし、予算の範囲内で交付します。ただし、同一事業で3年目の交付決定を受ける場合の補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内で、15万円を限度とします。申請が複数団体からあった場合は、一団体あたりの補助金額を調整(減額)する場合があります。
※ 令和7年度に交付決定を受けた補助対象事業は、補助対象経費の3分の2以内で30万円を限度とし、令和6年度に交付決定を受けた補助対象事業は、補助対象経費の3分の1以内で15万円を限度とします。
申請方法
以下の書類を郵送、電子メールまたは窓口に持参し提出してください。
- 交付申請書(Wordファイル:17.7KB)
- 事業計画書(Wordファイル:14.1KB)(任意の様式も可としています。)
- 収支予算書(Excelファイル:12.3KB)
- 口座振替依頼書(Wordファイル:19.6KB)
- 団体概要(様式は任意)※団体の概要・パンフレット等団体の活動内容がわかるものおよび役員名簿
補助金の交付決定前に事業を実施する場合は交付決定前着手届出書を提出してください。
申請期限
令和8年5月29日(金曜日)
実績報告方法
交付対象事業が完了したときは、すみやかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(Wordファイル:18.1KB)
- 収支決算書(Excelファイル:12.2KB)
- 事業費の領収書等(原本の提出をお願いします。後日返却いたします。)
- 活動報告資料(記録写真、作成したチラシ、事業について掲載された新聞記事等)
- その他町長が必要と認めるもの
実績報告期限
事業の完了した日から起算して1ヶ月を経過した日または令和9年4月9日(金曜日)のいずれか早い期日までに実績報告書類を提出してください。
提出先
郵送の場合
〒618-8501(住所不要) 大山崎町役場 企画財政課 企画観光係 宛て
電子メールの場合
※メール送信の場合は、確認のため別途、下記にお電話ください。
電話 075-956-2101(内線314)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政課 企画観光係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2026年04月01日













