地下水の利用について

大山崎町では、地下水の大量採取による地盤沈下などを防ぎ、有限な地下水資源の保全を図るため、「大山崎町地下水採取の適正化に関する条例(以下「条例」という。)」を昭和52年に制定しています。

条例では、町、町民、事業者の責務を定めており、また、揚水施設を設置する場合の基準や井戸設置時の町への届出等も定めています。

地下水の採取を検討される場合は、事前に下記問い合わせ先までご相談ください。

対象者

大山崎町内で下記の行為を行う者

・地下水をくみ上げる者

・地下水をくみ上げる施設「揚水施設」を設置する者

必要な申請・届出等

対象者は、下記のとおり、井戸の設置時や工事完了時等において申請や届出等が必要となります。

【提出先】経済環境課農林商工係

申請・届出名 申請・届出期限 添付書類
さく井申請書(様式第1号) 工事施工日から30日前までに

・さく井場所及び周辺隣接井戸の位置図及びその深さを示す図面

・取水基準を満たしていることが確認できる書類

代替さく井申請書(様式第2号) 工事施工日から30日前までに

・さく井場所及び周辺隣接井戸の位置図及びその深さを示す図面

・取水基準を満たしていることが確認できる書類

さく井完了届出書(様式第5号) 工事完了日から15日以内 ・さく井場所を示す図面
氏名・名称・住所変更届出書(様式第6号) 変更後、速やかに ・変更内容が確認できる書類
井戸休止・廃止届出書(様式第7号) 休止又は廃止後、速やかに ・さく井場所を示す図面
取水量等報告書(様式第8号) 毎月、10日までに

 

取水基準

対象者は、条例規則に定める下記の取水基準を遵守し、適正に地下水を取水しなければなりません。

区分 新設井戸の場合 既存井戸掘替の場合
揚水機の吐出口の断面積(cm 123cm以下(口径125mm以下) 廃止井戸の揚水機と同等以下
ストレーナの位置 o.p―100m以深 廃止井戸の最浅位置以深
井戸間隔 新旧相互井戸の深度の和を半径とした距離以上とする。 適用除外(廃止井戸と同一敷地内に限る。)
揚水量 1,500m以下/24時間 廃止井戸の揚水量と同等以下
井戸の深さ 制限なし 廃止井戸の深さと同等以内(ただし、ストレーナの位置を新設基準による場合は制限しない。)
ケーシング口径 φ300mm以下 廃止井戸の口径以下

各種様式

条例・規則

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 農林商工係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2022年07月25日