介護職員等処遇改善加算について(令和8年4月9日更新)

令和8年度介護職員等処遇改善計画書の提出

厚生労働省より、令和8年3月13日付けで「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(介護保険最新情報vol.1479)が発出されています。

計画書等の作成にあたっては、必ず国通知をご確認いただきますようお願いいたします。

なお、厚生労働省に介護サービス事業所・施設等からのコールセンターが設置されています。加算の内容について質問等がある場合はそちらへお問い合わせください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0222

受付時間:午前9時〜午後6時(土日祝含む)

提出期限及び提出方法

  • 令和8年4月・5月から算定を開始し、6月以降も算定する場合:令和8年4月15日(水曜日)まで(消印有効)
  • 令和8年6月以降に算定を開始する場合:令和8年6月15日(月曜日)まで(消印有効)
  • 年度途中で新たに加算を算定する場合:算定を開始する月の前々月の末日まで
  • 年度途中で加算の区分を変更をする場合:算定を開始する月の前月15日まで(施設系サービスの場合は、算定を開始する月の1日まで)

持参または郵送

〒618-8501(住所不要)大山崎町役場健康課高齢介護係

提出書類

(1)令和8年4月・5月及び6月以降について、前年度(令和7年度)と同区分を算定する場合

 ・処遇改善計画書

(2)令和8年4月・5月及び6月以降について、新規取得や区分変更する場合

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(令和8年4月1日時点)

 ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(令和8年6月1日時点)

 ・処遇改善計画書

(3)令和8年6月以降について、のみ届出する場合

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(令和8年6月1日時点)

 ・処遇改善計画書

 

※各種様式については以下をご覧ください

実績報告書は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(通常は毎年度7月末まで)に提出してください。年度の途中で事業所を廃止された場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 高齢介護係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年04月09日